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No39.合併で取得する自己株式の取扱い
1.被合併会社が保有する「合併会社」の株式 被合併会社が、「合併会社株式」を保有する場合は、合併により「自己株式」を取得することになります。 2.適格合併における上記株式の税務上
No38.【納税管理人とは】海外居住者や国外出国後の確定申告・納税の際に必要な納税管理人とは?/納税管理人の届出書の記載例
例えば、海外に居住する非居住者の場合でも、日本国内で国内源泉所得が発生する場合は、日本の税務署に税金を納税する義務が生じます。 しかし、国内に居住していない場合、ご自身で申告、納税するのは困難です。 そこで
No37.【具体例付】類似業種比準価額方式による自社株式(非上場株式)の相続税評価方法は?いつの時点の比準要素を使うのか?計算例をわかりやすく解説
取引相場のない「非上場株式」を相続、贈与する場面では、株式価値を評価する必要が生じます。 非上場株式の評価方法として、財産基本通達では、「類似業種比準価額方式」、「純資産価額方式」、「配当還元方式」の3つが定められていま
No36.【自社株式評価】相続や贈与時の非上場株式の原則的評価方式とは?会社規模区分による評価方法の選択を具体例で解説
非上場株式の「相続」あるいは「贈与」の場面では、非上場株式の「株式価値」を算定する必要が生じます。 相続や贈与の際に算定する非上場株式の評価方法は、「財産基本通達」で詳細に定められています。 このうち、今回のテーマは、主
No35.現時点の株価を低く抑えるためには?(平成29年改正税法反映済)
(加筆訂正 平成29年6月24日平成29年改正税法反映済) 「株価」というのは、以下の式で表されます。 株価=株式単価×株式数量 言い換えると、株価を下げようと思えば、「株式単価」「株式数量」のどちらかを下
No34.将来の株価を抑えるためには?
現状の株価をおさえたとしても、事業承継対策を検討される会社であれば、今後も利益が上乗せされていくはずです。 つまり、決算対策で一度に損を出したとしても、翌年にはまた元の株価に戻ってしまいます。 そこで、継続
No33.株式贈与のタイミングは?
目次 1.株式贈与のタイミングは? << 前の記事「将来の株価を抑えるためには?」次の記事「贈与税の納税猶予制度とは?」>> 1.株式贈与のタイミングは? 持株会社を設立するだけでな