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グループ税制

No43.【無対価合併とは】適格要件を満たす場合/親子合併・子会社同士・兄弟会社の合併は?非適格となる「無対価合併」の具体例

無対価合併とは、現金や株式等の「対価」の支払を伴わない合併のことです(会749条)。 通常、吸収合併する場合、合併法人は、被合併法人の株主に対価を交付しますが、無対価合併の場合は、株式の発行や現金の支払がないため、資本金
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No42.【無対価分割】適格要件を満たすケース/親会社から子会社への分割・子会社同士・兄弟会社の場合は?/会計処理

  無対価分割とは、現金や株式等の「対価の支払を伴わない会社分割」のことです。 「無対価分割」は、同一企業グループ内での組織再編成の場合に活用されます。 通常、会社分割を行う場合、分割の対価として、被分割法人の
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No40.【抱合せ株式とは?】抱合せ株式消滅差損益の会計処理・税務処理・申告調整の具体例/適格合併の仕訳例

  例えば、親子間の合併などでは、合併会社が「被合併会社」の株式を保有しているケースがあります。 こういった株式は「抱合せ株式」と呼ばれ、合併の際に消滅させる会計処理を行う必要があります。 今回は、抱合せ株式と
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