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毎年、6月頃、「労働保険」の申告書が送られてきますよね?
また、会社設立時や、従業員の新規採用・、離職の場合には、労働基準監督署やハローワークに書類を届出しないといけません。
どこに何を提出するんでしょうか?

今回は、労働保険の概要や提出先、労働保険申告書についてまとめます。

 

1. 労働保険って何?

労働保険は、2つから成り立っています。
①労災保険②雇用保険です。
役員は、労働保険の対象から外れますので、対象は「従業員」となります。
①は、すべての従業員が対象、②は、条件を満たした従業員が対象となります。

 

2. 雇用保険と労災保険の比較

 

労災保険 雇用保険
保険内容 「業務上」や「通勤時」に労働者がケガや病気、死亡などした場合に、必要な保険給付を行う制度 労働者が「失業」した場合に、一定の給付を行う制度
届出先 労働基準監督署 ハローワーク(公共職業安定所)
加入条件 原則、全員強制加入 31日以上の雇用見込みがあり、週の労働時間が20時間以上となる労働者
保険料 全額「事業主負担」 会社と従業員が「折半」
届出 最初のみ 労働者の雇用、離職の場合、その都度届出を行う。
役員 同左 原則、対象外

 

3. 提出先

 

労災保険(労働基準監督署) 雇用保険(ハローワーク)
必要資料 提出期限 必要資料 提出期限
加入時
(※1)
労働関係成立届
概算保険料申告書(※2)

添付資料
(登記簿謄本)

  • 10日以内
  • 50日以内
適用事業所設置届
被保険者資格取得届
(添付資料 労働者名簿)
  • 10日以内
  • 翌月10日
採用時 特になし 被保険者資格取得届

翌月10日
離職時 特になし 被保険者喪失届
被保険者離職証明書(※3)
10日以内

(※1)設立時の届出は、「労働基準監督署」が先になります。
「労働関係成立届」を提出後、ハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」の提出が可能となります。

(※2)「労働保険」は前払となります。
加入時に「次の3月」までの保険料を「概算納付」します。

(※3)離職証明書用紙は、3枚複写になっています。
①事業主控②ハローワーク控③離職票(離職者用)です。
③の離職票は、退職者が失業手当をもらうときに必要な書類ですので、退職者自身に渡すのを忘れないようにしましょう!
 

 

4. 労働保険申告書

(1) 申告書

  • 毎年、年1回、「労働保険申告書」を提出しなければいけません。
  • 提出期限は、毎年6月1日から7月10日までとなります。
  • 労働保険申告書は「雇用保険」と「労災保険」がセットになっています。
    (建設業等、一定事業の場合は2枚以上になっている場合もあります)

 

(2) 納付額

  • 期限は、申告書の提出期限と同様です(分納の場合を除く)。
  • 労働保険は「前払」となります(概算)。
    したがって、毎年支払う金額は、以下の金額となります。

 

① 前年4月~当年3月の確定額 - 概算既納付額(1年前に支払った額)

② 当年4月~翌年3月までの概算額

上記の「①+②」が納付金額となります。

 

5. 労働保険料の会計処理/税務処理

労働保険の会計処理については、方法がいろいろあります。
別途、濱田会計事務所HPで詳しくまとめています。
ぜひご参照ください。

 

6. ご参考 ~出向労働者の取扱い~

 

雇用保険 労働保険
出向者の取扱い 出向元・出向先の2つの雇用関係を有する労働者は、「主たる賃金を受けている方」のみ被保険者となる 出向先の指揮監督を受けている場合は、出向先の対象労働者として算定(出向元賃金+出向先賃金で計算)。

 

出向に関しては、給料や社会保険料等、他にもいろいろな論点がありますので、別途、濱田会計事務所HPでまとめています。
ぜひご参照ください。

 

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