No59.グループ法人税制とは?
グループ法人税制って聞いたことありませんか?平成22年創設の法人税法上の制度です。
100%グループ内の法人に強制適用される制度ですので、意外と影響は大きいですね。
親子会社だけでなく、兄弟会社も100%グループ内であれば対象になります。
目次
1.適用対象
100%グループ内の関係(完全資本関係)のある会社
→資本金の大小にかかわらず、すべての法人に強制適用されます。
(完全支配関係とは??)
- 一の者が、法人の発行済株式の全部を直接または間接に保有する場合の、一の者とその法人との関係(当事者間の完全支配の関係)
- 一の者との間に、当事者間の完全支配の関係がある場合の、法人相互の関係(一の者の間に当事者間の完全支配関係)
(※)「一の者」には、外国人や個人も含まれます。
2.留意事項
(1) 完全支配関係は、直接+間接保有割合合計で100%かどうかを判定
- 親会社、子会社A、B、孫会社C がグループ法人税制の対象となり、孫会社Dは対象外となります。
- 孫会社Cは、子会社A、B社合わせて100%を保有していますので、間接保有分を含めて、「完全支配関係がある」と判断されます。
- 孫会社D社は、子会社Bの保有割合が100%ではありませんので、完全支配関係はなく、「対象外」となります。
(2)「一の者」が個人の場合は注意
一の者が個人の場合は、「特殊の関係のある個人」を含めて100%保有しているかで判定します。
特殊の関係のある個人とは?
ア その者の親族(6 親等内の血族、配偶者及び3 親等内の姻族)
イ その者と婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ウ その者(個人の場合のみ)の使用人
エ ア~ウの者以外の者で、その者から受ける金銭等によって生計を維持している者
オ イ~ウの者と生計を一にするこれらの者の親族
上記の場合、A社とB社ともに、それぞれ親族等で100%保有している会社のため、グループ法人税制の対象となります。
(3)100%保有の例外
従業員持株会やストック・オプションにより役員・従業員が取得した株式の合計数が5%未満の場合は、ゼロとして扱いますので、この場合は、完全支配関係に該当します。