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国際税務では、租税回避の観点から様々な制度が設けられています。
これらの制度は、重複適用される場合もありますが・・適用順序ってあるんでしょうか?
 
今回は、移転価格税制過少資本税制過大支払利子税制それぞれの適用関係についてまとめます。


 

1. 制度が重複する場合の事例

例えば・・海外親会社から「国内子会社」が借入を行い、利息を払う場合です。
この場合、国際税務上検討すべき論点は、以下の通りです。

 

内容 検討論点
支払利息の金額の妥当性 移転価格税制
支払利息の金額の制限 過小資本税制・過大資本税制
支払利息の源泉所得税 租税条約の確認

 

(イメージ図)

 

6-1

 


 

2. 優先順位

過少資本税制、過大支払利子税制よりも、まず、移転価格税制が優先されます。


 

3. 過小資本税制と過大支払利子税制の優先順位

次に、過大支払利子税制と過少資本税制となります。
それぞれで損金不算入額を計算し、いずれか多い金額を損金不算入額とします。

 

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