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法人の場合、「商号」や「住所」など、必ず登記しないといけない項目が定められており、これらに変更が生じた場合は、遅滞なく変更手続が必要になります。
今回は、実務上よく出てくる「法人変更登記」につき、項目ごとに法律上の手続と必要書類をまとめます。

 

1. 本店の住所変更登記

(1) 法的手続

① 株主総会特別決議 or 取締役会決議

定款の変更を伴う場合 株主総会特別決議
定款の変更を伴わない場合(※) 取締役会決議(or 取締役過半の一致)

(※)定款に市町村のみを記載しており、かつ当該市町村内の移転の場合、定款の変更は不要。

 

② 登記の変更

2週間以内に、登記変更手続が必要。


 

(2) 登記に必要な書類及び手数料

① 必要書類

  • 変更登記申請書
  • 株主総会議事録 or 取締役会議事録
  • 委任状(代理人申請を行う場合)

 

② 手数料(登録免許税)

新本店所在地が同一法務局管轄 30,000円
新本店所在地が別の法務局管轄 60,000円


 

(3) ご参考~支店移転登記の場合~

  • 支店登記変更の場合は、取締役会決議(or 取締役過半の一致)が必要。
  • 上記の登記手続は、本店、新支店、旧支店それぞれで必要。

 

 

2. 会社の代表取締役の自宅住所変更登記

(1) 法的手続

  • 定款変更や、株主総会・取締役会決議はすべて不要。
  • 代表取締役住所は「登記事項」のため、登記変更手続が必要


 

(2) 登記に必要な書類及び手数料

① 必要書類

  • 変更登記申請書
  • 委任状(代理人申請を行う場合)

 

 

② 手数料(登録免許税)

資本金1億以下 10,000円
資本金1億超 30,000円

 

 

3. 役員変更登記

(1) 法的手続

① 株主総会決議 or 取締役会決議

  • 普通役員の選・解任は、株主総会普通決議が必要。
  • 代表取締役の選・解任の場合は、以下の通り。

 

取締役会設置会社 株主総会の決議
取締役会非設置会社 選定義務なし(取締役全員が会社の代表)(※)

(※)定款で定めることにより、取締役の中から代表取締役を選定することも可能。
その場合、株主総会特別決議(定款変更が必要な場合)or 株主総会普通決議(定款変更不要な場合)が必要。


 

(2) 登記に必要な書類及び手数料

① 必要書類

  • 変更登記申請書
  • 選任・辞任・解任を証明する議事録(株主総会議事録・取締役会議事録など)、定款(定款変更が必要な場合)
  • 就任、辞任の場合は、就任承諾書、辞任届
  • 就任の場合は、印鑑証明書(監査役は「本人確認証明書」のみでOK)
    (取締役会設置会社の場合は、取締役・監査役とも本人確認証明書でOK)
  • 代表取締役の場合は「印鑑届書」
  • 委任状(代理人申請を行う場合)

 

 

② 手数料(登録免許税)

資本金1億以下 10,000円
資本金1億超 30,000円

 

 

4. 法人の目的変更・商号の変更登記

(1) 法的手続

① 株主総会特別決議

「法人の目的」や「商号」の変更は、必ず定款変更が必要となるため、株主総会特別決議が必要。

 

② 登記の変更

2週間以内に、登記変更手続が必要。
(「商号変更」の場合は、支店所在地で3週間以内に登記変更手続が必要。)


 

(2) 登記に必要な書類及び手数料

① 必要書類

  • 変更登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 印鑑届書(商号変更の場合のみ)
  • 委任状(代表者以外が申請する場合)

 

 

② 手数料(登録免許税)

一律3万円(目的数にかかわらず)


 

(3) その他

  • 法人の目的は、銀行融資の際には、入念にチェックされる。
  • 目的変更は、労働保険等の保険料率に影響ある場合があるため、労働基準監督署への届け出にも留意する。

 

 

5. 増資

(1) 法的手続

株式会社の場合、増資の種類、機関構成などにより、手続や必要書類が異なります。
詳しくは「増資の種類及び法的手続」をご参照ください。


 

(2) 登記に必要な書類及び手数料

① 必要書類

株主割当増資、第三者割当増資それぞれで「必要書類」は異なるが、おおむね以下の通り(現物出資の場合は異なる)。
詳しくは、法務局HPをご参照ください。

  • 変更登記申請書
  • 株主総会議事録 or 取締役会議事録
  • 株式引受及び払込が証明できる書類(株式申込書+預金通帳等)
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 委任状(代表者以外が申請する場合)

 

 

② 手数料(登録免許税)

3万円 vs 増資額の1000分の7のどちらか高い方。


 

6. ご参考~登記期限となる「2週間」の起算点

原則として、「変更が生じた日=事実が発生した日」の翌日が起算点。
例えば、役員変更であれば、就任株主総会の日、退任日などの翌日が起算日(例外的に、変更が生じた日の当日が起算日になる場合もある(民140但書))。

 

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