キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、有期・無期雇用労働者を正社員に転換した場合、などに助成される制度です。
 
助成により、従業員のモチベーション向上や、優秀な人材確保などの効果が期待されます。
時短正社員や、勤務地限定正社員など、「多様な正社員への転換に活用できる制度」という点も特徴的です。


 

1. 転換パターン&支給額

下記の「3パターン」に該当すれば、助成金の対象となります。
 
大きな特徴は、以下の2つです。

  • 「中小企業事業主」に該当すれば、支給額が多くなる
  • 「生産性向上要件」を満たす場合には、さらに上乗せがある

 

転換パターン 助成額
(一人当たり)
生産性向上要件満たす場合
転換前 転換後
有期雇用労働者 正規雇用労働者 57万円
(42.75万円)
72万円
(54万円)
有期雇用労働者 無期雇用労働者 28.5万円
(21.375万円)
36万円
(27万円)
無期雇用労働者 正規雇用労働者 28.5万円
(21.375万円)
36万円
(27万円)
  • カッコ書きは「大企業」の場合です。
  • ①~③合計で、1年、1事業所あたり「支給申請上限20人」まで。
  • 生産性向上要件以外でも、一定の要件に該当する場合には、加算額があります。

 

(無期雇用労働者とは)

「雇用期間の定めがない労働者」のことを指します。
例えば、勤務時間は短いが、その他の労働条件は「正規雇用労働者」と同じ方などです。
(例)勤務時間8時間の会社で、時短7時間勤務の方など


 

2. 中小企業事業主の要件

助成額が大きい「中小企業事業主」に該当する要件は、業種によって異なります。
業種ごとに、下記①又は②のどちらかを満たせば「中小企業事業主」となります。
(資本金等のない事業主は、「②常時雇用する労働者の数」により判定します。)
 

業種 ①本金の額・出資の額 ②常時雇用する労働者の数
小売業(飲食業含む) 5,000万以下 50人以下
サービス業 5,000万以下 100人以下
卸売業 1億以下 100人以下
その他の業種 3億以下 300人以下

 

3. 助成金支給の要件

(1) 対象事業主の要件

細かい要件は他にもありますが、代表的な要件を記載します。
詳しくは、厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内」をご参照ください。

  • 雇用保険に加入
  • キャリアアップ管理者を置き、キャリアアップ計画を作成(管轄労働局長の認定)
  • 「労働者名簿」や「賃金台帳」、「出勤簿」などを整備保管
  • 就業規則等に、転換制度(有期 ⇒ 正規 or 無期等)を規定
  • 転換後6か月以上の期間、継続雇用 & 6か月分の賃金を支給
  • 転換日前日「6か月前~1年経過日」の間に、会社都合による離職がない
  • 転換前6か月間賃金 × 1.05 ≦ 転換後6か月間賃金を支給
  • 転換後は雇用保険 & 社会保険の被保険者として雇用を行う

 

  • キャリアアップ管理者は、1名必要ですが、特に資格等は要求されていません。
  • キャリアアップ計画は、3年~5年の計画期間を定め、事業主が最初に提出するものです。
    雇用者申請ごとに提出するものではありません。
    (計画変更時は「変更届」の提出。計画期間終了後も継続する場合は「計画」の再提出が必要)


 

(2) 対象となる労働者の要件

細かい要件は他にもありますが、代表的な要件を記載します。
詳しくは、厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内」をご参照ください。

  • 雇用期間通算6ヵ月以上の有期契約労働者 or 雇用期間6ヵ月以上の無期雇用労働者
  • 同一業務に6ヵ月以上継続して労働者派遣に従事している派遣労働者
  • 「有期実習型訓練」を受講し、修了した有期契約労働者等
  • 事業主 or 取締役の3親等以内の親族ではないこと
  • 入社時に、正規(無期)雇用労働者 or 多様な正社員での雇用の約束がない
  • 有期契約労働者からの転換の場合、転換前にその事業主での雇用期間が3年以下


 

4. 受給までの流れ

200519creabiz1_9月手直し分

(※)申請期限に注意
転換した対象労働者に対し、正規( or 無期)雇用労働者としての賃金を6ヶ月分支給した日「翌日から起算して2か月経過時点」が期限となります。
 
上記例の場合・・3月分給与を4月25日に支給している場合は、6月25日が期限となります。
なお、現在は、事務処理の関係で、実際受給までに半年以上かかるようです。



 

5. 提出書類

計画時 キャリアアップ計画書(様式第1号) (※1)
支給申請時 キャリアアップ助成金支給申請書(様式第3号)
別添様式1-1 正社員化コース内訳(様式第3号)
別添様式1-2 正社員化コース労働者詳細(様式第3号)
キャリアアップ計画書(管轄労働局長認定済分)
支給要件確認申立書(共通要領 様式第1号)
就業規則(転換制度が規定されている必要あり)
転換前および転換後の雇用契約書 (※2)
対象者の賃金台帳・出勤簿(転換前後6か月分)
中小企業事業主の場合、中小企業事業主を確認できる書類 (※3)
「支給方法・受取人住所届」 (※4)
「生産性要件算定シート(共通要領 様式第2号)」及び算定根拠書類 (※5)

 
(※1)労働局より、管轄労働局長の受付印押印済のものが返送されます
(※2)雇用から転換後6か月までの間に時給、勤務時間等の労働条件が変更された場合は、変更ごとに雇用契約書を提出する必要があります。
(※3)登記事項証明書 or 様式第4号 事業所確認票
(※4)最初の支給申請の場合のみ(2回目以降は不要)
(※5)生産性要件満たす場合のみ。根拠書類は、損益計算書、総勘定元帳、青色申告決算書などです。



 

6. 就業規則~転換制度の規定例~

1.転換要件、2.転換時期、3.転換手続を必ず規定する必要があります。
 

第xx条(正規雇用への転換)
 1.勤続xx年以上の者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。
 2.転換時期は、原則、毎月1日とする。
 3.転換手続は、面接及び筆記試験を実施し、合格した場合について転換することとする。
 
第xx条(無期雇用への転換)
 1.勤続xx年以上の者で、本人が希望する場合は、無期雇用に転換させることがある。
 2.転換時期は、毎年原則4月1日とする。
 3.転換手続は、面接及び筆記試験を実施し、合格した場合について転換することとする。



 

7. 生産性要件(参考)

生産性要件を満たした場合は、「助成金額」が増額加算されます。
190918creabiz2_4
 
支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、

  • 3年度前に比べて6%以上伸びていること
    or
  • 3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること(※)

 
(※)金融機関から一定の「事業性評価」を得ていることが必要。
「事業性評価」とは、労働局が、事業所の承諾を得た上で、事業の見立てを与信取引等のある金融機関に照会し、その回答を参考にして増額加算の判断を行うもの。



 

8. 参照URL

(キャリアアップ助成金のご案内)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000201488.pdf

 

(書式ダウンロード)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118801.html

 

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