No249【具体例付】欠勤控除の計算方法は?手当の取扱いや給与明細での記載場所は?

 
従業員には、法律上、一定日数の「有給休暇」が認められています。しかしながら、有給休暇の残がゼロにもかかわらず、休まざるを得ないケースもあります。こういった場合は、「欠勤扱い」となり、その月の給料から一定額が控除されます。「欠勤控除」と呼ばれます。

今回は、「欠勤控除」の一般的な計算方法につき解説します。

1. 欠勤控除の計算方法

欠勤控除とは、欠勤した部分に対応する賃金を、給与から差し引く制度です。1日欠勤した場合だけではなく、遅刻や早退の場合も、欠勤控除の対象となります。
欠勤控除の金額算定に関する「法令上の規定」は特にありませんが、従業員にとっては重要な事項となりますので、就業規則に「欠勤控除の計算方法」を定める必要があります。

 

一般的な欠勤控除の算定式は、以下となります。なお、欠勤控除額は、所得税上は非課税となります。

 

    各人の月額給与 ÷ 月の所定労働時間(or月の所定労働日数)× 欠勤時間数(欠勤日数)

 

●端数処理は、労働者有利な方を選択(切り捨て、切り上げ)。
●遅刻や早退の場合も、上記式で算定しますが、実務上は、10分単位、15分単位で計算している企業も多いようです。
●公共交通機関の乱れによる遅刻等については、欠勤扱いにしない会社もあります。就業規則で定めます。

 

(1) 月額給与の範囲

「欠勤控除の計算式」における「月額給与」の範囲につき、法令上の規定はありませんが、会社によって就業規則で定めるケースが多いです。
一般的には、従業員に一律支給される手当や、業務に直接関連する手当(営業、資格手当)は含めますが、通勤距離や家族数等に比例して支給される、通勤、家族・扶養・住宅手当等は含めません

 

(2) 月の所定労働時間(月の所定労働日数)とは?

一般的に、「月の所定労働時間」は、月ごとの変動をなくすため、以下の式で算定する企業が多いです。
なお、「月の所定労働時間(月所定労働日数)」は、欠勤控除のほか、残業計算や休日出勤手当などを計算する際にも利用します。

 

月の所定労働時間(月の所定労働日数) = 年間所定労働時間(年間所定労働日数)(※) ÷ 12ヶ月

 

(※)年間所定労働時間とは?

年間所定労働時間は、就業規則で定める必要があります。一般的には以下の式で算定します。

 

年間所定労働時間 = (1年間の暦日数(365日)- 年間休日)×1日当たりの所定労働時間

 

●年間休日は、就業規則で定めた休日となります。一般的には、土日祝日+夏季休暇+年末年始休暇等の合計とする会社が多いです。土日祝は、年によって日数が異なりますので、年間休日は、毎年変動します。
●「年間休日」には、法定休暇(有給休暇や育児休暇等)、法定外休暇(リフレッシュ休暇や慶弔休暇)は含まれません(=有給休暇等は所定労働時間に含まれる)。詳しくは、コチラご参照ください。

 

2. 役員やアルバイトも欠勤控除はあるのか?

役員 役員は、雇用ではなく委任関係にありますので、欠勤控除の対象にはなりません。なお、役員の場合は、欠勤に関わらず、別途、取締役会で役員報酬の「減額」を行います。
アルバイト アルバイト等で日給制、時給制の場合は、実際その月に働いた日数や時間に応じて給与を支払いますので、欠勤控除という概念はありません。

 

3. 欠勤が多い場合や休日出勤等との相殺の取扱い

(1) 欠勤控除が多い場合の取扱い

欠勤日数が多い場合、「欠勤分を控除」するのではなく、出勤した日数分だけ日割りで給与を支給するケースもあります。一般的に、就業規則に、「〇日以上休んだ場合は、出勤日数に応じた日割り計算額を支給する」旨を記載する場合が多いです。

 

(2) 休日出勤等と相殺は?

会社の判断で、勝手に、欠勤控除と休日出勤等を相殺することはできません。労働者1人1人と合意している場合に限り、相殺が可能です。ただし、相殺する場合でも、所定の「休日出勤手当」は支給する必要があります。

 

4. 給与明細への記載

「欠勤控除」は、給与明細上、「控除項目」の欄ではなく、「支給項目」の下に「欠勤控除」等の名称で記載します(勤怠項目の欄に欠勤日数等を記載)。
なお、給与明細の「控除項目」に記載する内容は、社会保険、雇用保険料、所得税などに限定されています。

基本給 250,000
営業手当 30,000
欠勤控除 △42,000
課税額合計 238,000

 

5. 欠勤控除額算定の具体例

【クレア社の就業規則】
・年間所定労働日数 =年間の暦日数 - 年間休日
・欠勤控除の計算対象は、基本給+営業手当

● 基本給25万円+営業手当3万円の従業員が、3日間欠勤した場合の欠勤控除額は?
●年間休日は127日、1日の所定労働時間は7.5時間とする。

 

(1) 年間所定労働時間

(365日 - 127日)× 7.5時間 = 1,785時間

(2) 月の所定労働時間

1,785時間 ÷ 12ヶ月 = 149時間 (小数点以下が生じた場合は切り上げ、労働者有利)

(3) 1時間当たりの給与額

(250,000円 + 30,000円)÷ 149時間 = 1,879円(小数点以下が生じた場合は切り捨て、労働者有利)

(4) 欠勤控除額

1,879円 × 3日 × 7.5H=42,278円

 

6. 参照URL

(厚生労働省 モデル就業規則)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

 

7. Youtube

 
YouTubeで分かる「欠勤控除の計算方法」
 

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