自己株式消却・売却の手続きは?
目次
1.自己株式消却の手続
取締役会決議により、自己株式を消却することができます(会社法178)。
自己株式を消却する場合は、発行済株式総数が減少しますので、変更登記が必要となります。
(資本金や発行可能株式総数の減少はありませんので、定款変更株主総会決議は不要)
2.自己株式売却の手続
自己株式の売却は、「新株発行」となりますので、「新株発行」同様の手続となります。
(1)株主割当(会社法202)
原則 | 株主総会特別決議 |
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例外 | 公開会社または定款の定めがある場合は、取締役会決議 |
(2)第三者割当(会社法199~201条)
原則 | 株主総会特別決議 |
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例外 | 公開会社が有利発行しない場合は、取締役会決議 |
3.自己株式売却と通常の新株発行との比較
自己株式の売却は、通常の新株発行と異なり、資本金を増加させずに済むので、
登録免許税の負担や発行済株式総数の変更はありません。
その結果、「登記」の変更もいりません。
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