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「有償増資」の代表例は、「通常の新株発行」になりますね。
今回は、「通常の新株発行」を例に、「有償増資」の会計・税務処理/申告書の記載についてまとめます。
(「株主割当」、「第三者割当」、「公募」いずれの方法も、会計処理に違いはありません)。

 


 

1. 会計処理

① 資本金組入額

会計上(=会社法上)は、増資した際に「資本金」や「資本準備金」に計上する金額が決められています。
以下の通りです。

 

原則 払込金額全額を資本金の額とする(会社法445Ⅰ)
例外 払込金額の2分の1までを「資本準備金」とすることができる(会社法445Ⅱ、Ⅲ)。

 

② 仕訳の計上時期

決定機関で定めた「払込期日」に計上します。

 


 

2. 税務処理

① 税務上の取扱い

税務上は、単に「株主等から出資を受けた金額」が「資本金等の額」と取扱われます。
したがって、会計上、「資本金」「資本準備金」どちらに計上したとしても、「株主等から出資を受けた額」である点は同じですので、両者とも「資本金等の額」の増加として取り扱われます。

 

② 申告書の記載

「資本金等の額」の増加は、確定申告書上は、別表5「資本金等の額の明細書」に記載します。

 

③ 均等割への影響

税務上「資本金等の額」が増加した場合、「法人住民税均等割」に影響がある点に注意しましょう。
なお、会計処理上、増資額のうち一部を「資本準備金」に計上した場合でも、税務上は、資本金と資本準備金で「違いはありません」ので、全額資本金として計上した場合と比べて「法人住民税均等割」の金額が安くなることはありません。

 


 

3. 例題

  • クレア社は、株主総会で、「第三者割当による新株発行」を決議した。
  • 新株発行株式数100株、払込金額50,000円/株
  • 払込期日4月1日
  • 増加資本金 会社法規定の最低額

 


 

(1) 会計処理

 

借方 貸方
払込期日 預金 5,000,000 資本金
資本準備金
2,500,000
2,500,000
  • 会計上は、「資本金」及び「資本準備金」を増加させる処理となります。
    会社法上、払込額の半分までは「資本準備金」への計上が認められます。

(厳密には、実際払込時の勘定科目は「新株式申込証拠金」となりますが、ここでは省略)

 


 

(2) 税務処理

 

借方 貸方
払込期日 預金 5,000,000 資本金等の額 5,000,000

 

  • 税務上は、資本金、資本準備金どちらであっても「資本金等の額」の増加となります。

 


 

(3) 申告調整(税務修正仕訳)

ありません。

 


 

(4) 別表の記載

① 別表4の記載

記載はありません(会計上の「利益」と税務上の「所得」に差異はありません)。

 

② 別表5の記載

資本金等の額の明細書

 

区分 期首 当期中の増減 差引
資本金 2,500,000 2,500,000
資本準備金 2,500,000 2,500,000
差引合計額 5,000,000

 

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4.  Youtube

 
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