アーカイブ: 2016 - ページ 7

グループ税制

No49.【現物分配(現物配当)】適格現物分配の要件は?会計処理・仕訳・税務処理/受取配当や源泉徴収の取扱い

  現物分配とは、剰余金の配当を、金銭以外の資産で行うことを指します(法法2十二の五の二)。簡単に言うと、配当を、現金でなく「株式」などで行う場合などです。 会社法上は「現物配当」と規定されますが、法人税上の「
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No48.【具体例付】適格合併で被合併法人の繰越欠損金を引継ぎできる場合は?/5年内は引継ぎ不可?合併会社の制限は?

「 適格合併や、内国法人との間に完全支配関係がある子会社が解散した場合(以下、「適格合併等」といいます)は、原則として 被合併法人等の「繰越欠損金」が引き継げます(非適格合併の場合は引継ぎ不可)。 しかし、無制限に繰越欠
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No45.【わかりやすく】特定資産の譲渡等損失額の損金算入制限とは?対象となる資産は帳簿価額等が1000万円以上の資産?

適格組織再編成等の場合、資産や負債は、原則として、税務上の簿価で移転となるため、移転する資産に含み損がある場合は、当該資産の含み損も、移転を受けた法人に引継がれます。 この結果、多額の含み損を持っている資産を無税で移転し
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No44.【繰越欠損金制限】赤字会社を買収(M&A)した場合の繰越欠損金の制限は?含み損がある資産の譲渡制限も?

最近は、後継者不在等の背景もあり、中小企業でのM&Aが増加しています。 M&Aの手法としては、株式を取得して子会社化することが一般的ですが、株式取得により子会社化する場合、適格合併等の場合と同様に、子会社
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No43.【無対価合併とは】適格要件を満たす場合/親子合併・子会社同士・兄弟会社の合併は?非適格となる「無対価合併」の具体例

無対価合併とは、現金や株式等の「対価」の支払を伴わない合併のことです(会749条)。 通常、吸収合併する場合、合併法人は、被合併法人の株主に対価を交付しますが、無対価合併の場合は、株式の発行や現金の支払がないため、資本金
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No42.【無対価分割】適格要件を満たすケース/親会社から子会社への分割・子会社同士・兄弟会社の場合は?/会計処理

  無対価分割とは、現金や株式等の「対価の支払を伴わない会社分割」のことです。 「無対価分割」は、同一企業グループ内での組織再編成の場合に活用されます。 通常、会社分割を行う場合、分割の対価として、被分割法人の
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No40.【抱合せ株式とは?】抱合せ株式消滅差損益の会計処理・税務処理・申告調整の具体例/適格合併の仕訳例

  例えば、親子間の合併などでは、合併会社が「被合併会社」の株式を保有しているケースがあります。 こういった株式は「抱合せ株式」と呼ばれ、合併の際に消滅させる会計処理を行う必要があります。 今回は、抱合せ株式と
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