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会社分割とは、ある事業を分離して他の会社に移転させることですが、事業を「他に譲渡」するという点で、事業譲渡に非常によく似ています。
しかし、事業譲渡の場合は、事業譲渡の対価が「金銭」であるのに対し、会社分割の場合は、会社分割の対価が「株式」である点が特徴的です。

会社分割の方法は、大きく、①分社型分割と②分割型分割の2種類に分かれますが、今回は、2種類の会社分割のうち、「分割型分割」の適格要件や会計処理・税務処理等を中心にお伝えします。
(会社分割全般の内容や特徴、分社型分割については、別途、No56でまとめていますので、こちらもご参照ください)。

なお、今回は新設分割を前提に解説します。
 

1.分割型分割の具体例

会社分割の対価として発行される「分割株式」を、誰に対して発行するか?で、「分社型分割」と「分割型分割」の2種類に区分されます。
「分割型分割」とは、「分割株式」を、事業分割元の会社の「オーナー株主個人」が引き受ける会社分割です。

具体例でイメージをお伝えします。

 

● A事業とB事業を行っているクレア社が、B事業を、新設法人のビズ社に会社分割する。
● 事業分割の対価として、ビズ社株式を発行する。
● 株式の発行先は、クレア社のオーナー個人株主とする(=分割型分割)

 

【分割型分割】

 
分割型分割は、分割会社を、オーナーからみた「兄弟会社」にしたい場合に利用します。
 

2.適格会社分割とは?

会社分割の実質内容は、「事業譲渡」と同様のため、税務上は、原則として「時価による資産の譲渡」と取り扱われ、法人税が課税されます。
ただし、税務上、一定要件を満たす会社分割は「適格会社分割」と呼ばれ、移転資産と負債を帳簿価額で移行でき、譲渡損益の繰延が行われます。
また、適格分割型分割の場合は、一定金額の利益積立金が、分割承継会社に引き継がれます

一方、税務上の適格要件を満たさない「非適格会社分割」の場合は、原則として「会社分割時」に課税されます。
 

(1)適格会社分割の形態は2つのみ

適格会社分割は、①企業グループ内での分割か②共同事業のための分割のどちらかに該当する必要があります。

企業グループ内分割 ●同一の者に50%超を所有されている企業グループ内の会社分割(兄弟関係)
(同一の者=親族等同族関係者含む)
●一方の法人が、他方の法人の50%超を直接(又は間接)所有している企業グループ内の会社分割(親子関係)
共同事業のための会社分割 資本関係のない複数の会社が、相互に関連性ある事業を集約することで、競争力の強化を図ることを目的として行われる会社分割。

 

(3)適格会社分割となる要件

適格会社分割の要件は以下の通りです。①企業グループ内分割と②共同事業のための分割で異なります。

株式交付 持分
継続
資産負債引継 従業員引継 事業継続 事業関連性 規模or 役員 株式継続保有
企業グループ内分割 100% 100% × × × × × ×
50%超
100%未満
50%超
100%未満
× × ×
共同事業のための分割 50%
以下

 
それぞれの要件の内容は以下となります。
 

要件
内容
株式交付要件

株式以外の資産が交付されない分割であること(金銭交付は×)(完全支配親会社株式もOK、無対価の場合もあり)
● 分社型分割・・分割承継法人の株式以外の資産が交付されない
● 分割型分割・・分割法人の株式数割合に比例して交付(按分型)

持分継続要件 分割前後に、持分関係が継続することが見込まれること
資産負債引継要件 「分割事業」に係る主要な資産及び負債が引き継がれる
従業員引継要件 「分割事業に従事する従業員」の概ね8割以上が継続従事見込であること
事業継続要件 「分割事業」の継続が見込まれること
事業関連性要件 「分割法人の分割事業」と「分割承継法人の従前事業」の相互関連性
規模比率or
役員要件
● 分割事業にかかる、分割法人と分割承継法人の事業規模(売上額、従業者数等)が概ね5倍を超えない or
● 分割法人からは「役員」、分割承継法人からは「特定の役員(常務取締役以上)」が、分割後に分割承継法人の「特定役員」になることが見込まれている(各社から一人ずつ以上)
株式継続保有要件
株式の継続保有が見込まれること
● 分社型・・分割法人が、分割承継法人の株式全部を継続保有
● 分割型・・分割法人株主が、分割承継法人株式を継続保有(分割法人の株主が50人以上の場合は不要)

 

3.分割型分割の仕訳(税務仕訳)

分割型分割の場合、分割会社・分割承継会社及び、分割会社の株主の3者で仕訳が生じます。
分割型分割は、一旦、分割会社が受け入れた分割承継会社株式を、分割会社の株主に現物分配するイメージです。分割会社の純資産額に変動があります。

「分割型分割」の場合の税務仕訳を具体例で解説します (「分社型分割」の場合の仕訳は、No56をご参照ください)。
分割事業に係る、「分割直前の資産負債」は、以下の通りとします。
 

 

(1)適格分割型分割の場合

適格要件を満たす「適格分割型分割」の場合、移転資産負債は「簿価譲渡」となり、譲渡損益は発生しません
資産負債差額については、分割会社は、一旦「分割承継法人株式」で受け入れ、株主に「株式」を現物分配する結果、「資本金等の額」、「利益積立金」の減少処理を行います。一方、分割承継会社では、「資本金等の額」「利益積立金」を引継ぎます

また、分割会社の株主は、分割承継会社の株式と分割会社の株式の入れ替え仕訳を行います。
 

借方 貸方
分割会社 (兄弟会社)
資産譲渡&配当仕訳
負債(簿価)
分割承継法人株式(貸借差額)
資本金等の額(※1)
利益積立金(貸借差額)
8,000
2,000
1,500
500
資産(簿価)

分割承継法人株式
10,000

2,000
分割承継会社(兄弟会社)
新株発行仕訳
資産(簿価) 10,000 負債(簿価)
資本金等の額(※1)
利益積立金(貸借差額)
8,000
1,500
500
分割会社株主 分割承継法人株式 1,500 分割法人株式(※2) 1,500

 
(※1)「資本金等の額減少額」をまず決め、差額が利益積立金となります。

資本金等の額減少額 = 分割直前資本金等の額 × 分割移転割合

分割移転割合=分割事業に係る資産負債の分割直前差額(純資産額) ÷ 分割前事業年度末のBS純資産額(配当等がある場合は調整後、小数点以下3位未満切り上げ) 
⇒つまり、「分割前資本金等の額」のうち、「分割対象資産負債」に係る部分だけ「資本金等の額」を減らしています。
差額が利益積立金となります。

(※2)

減少させる分割法人株式の金額 = 分割直前分割法人株式簿価 × 分割移転割合

分割移転割合は、上記(※1)と同様です。
⇒つまり、「分割前分割法人株式簿価」のうち、「分割対象資産負債」に係る部分だけ「株式簿価」を減らしています。
 

(2)非適格分割型分割の場合

適格要件を満たさない「非適格分割型分割」の場合、移転資産負債は「時価譲渡」となり、原則として「譲渡損益」が発生します。
資産負債差額については、分割会社は、一旦、時価で「分割承継法人株式」を受け入れ、株主に「株式」を現物分配する結果、「資本金等の額」、「利益積立金」の減少処理を行います。一方、分割承継会社では、「資本金等の額」で受け入れ、利益積立金の引継はありません

また、分割会社の株主は、分割承継会社の株式と分割会社の株式の入れ替え仕訳を行い、株式価値部分の差額につき、みなし配当が生じます。
 

借方 貸方
分割会社
資産譲渡&配当仕訳
負債(簿価)
分割承継法人株式(時価)
資本金等の額(※1)
利益積立金(貸借差額)
8,000
5,000
1,500
3,500
資産(簿価)
譲渡損益(貸借差額)(※2)
分割承継法人株式(時価)
10,000
3,000
5,000
分割承継会社
新株発行仕訳
資産(時価) 13,000 負債(時価)
資本金等の額(株式時価)
8,000
5,000
分割会社株主 分割承継会社株式 5,000 分割法人株式
受取配当金(みなし配当)
1,500
3,500

(※1)適格分割型分割と同様
(※2)グループ法人税制に該当する場合は譲渡損益繰延

 

4.会社分割の手続の流れ(吸収分割を例にします)

会社分割契約の締結 分割会社・分割承継会社間で契約を締結。
事前開示手続 双方の会社で契約内容等を備置し、各株主等に事前開示。
株主総会の承認 各社で株主総会の特別決議必要。なお、一定の要件を満たす場合には、株主総会の省略が認められる。
反対株主等からの株式等の買取 各会社は、各株主宛に会社分割の旨などを通知し、反対株主等から株式買取請求に応じる。
債権者保護手続 原則として、双方の会社で債権者保護手続が必要(ただし、分割会社では不要のケースあり)。
効力発生(効力発生日) 効力発生日は、会社分割契約で定められる。
事後開示手続 双方の会社で、契約内容等を備置し、各株主等に事後開示。
変更登記 分割会社・承継会社双方にて変更登記。

(注)株主総会決議を省略できる場合があります(簡易会社分割・略式会社分割)。