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1.株式贈与のタイミングは?

持株会社を設立するだけでなく、決算対策で当初株価を引き下げたうえで、
持株会社を設立することが効果的である点、ご説明いたしました。

もちろん、決算対策をした後に一気に株式贈与が可能であれば、持株会社を設立する必要はありません
ただし、贈与の非課税枠は、各人年間110万円ですし、売買の場合は、購入側が資金を用意しなければならないなどの制約があり、一気に譲渡することは現実的ではありません。

そこで持株会社等を活用して、継続的に株価をさげながら、徐々に贈与していくことを検討することになります。
 

また、贈与や株式譲渡は、現オーナーの株価対策には有効ですが、後継者の株価対策までを含めた対策という点では、持株会社を設立した方が効果的です。
 
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