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今回は、「純資産価額方式」の例外的評価方法をまとめます。
今までいろんなところで出てきた、「純資産価額方式」ですが、
「株式取得者」と、「その同族関係者保有株式」の合計数が、発行済株式数50%以下のときは、純資産価額の80%で評価できる場合があります(財基通達185)。

いろんなケースがあって、すべての場合20%の評価減ができるわけではありません。
以下にまとめておきます。

1.どんな場合?

20%評価減可 20%評価減不可
  • 中会社、小会社の純資産価額評価部分
  • 比準要素数1の会社の純資産価額評価部分
    (原則・特例どっちも)
  •  株式保有特定会社の原則的評価方式による純資価額評価部分
  •  土地保有特定会社、開業後3年未満の会社、比準要素ゼロの会社
  • 大会社の株式評価を純資産価額で評価する場合(※)
  • 中会社の株式評価のうち類似業種比準価額に代えて純資産価額により評価した部分
  •  株式保有特定会社の特例的評価方式
    (「S1+S2」の純資産価額部分の計算)
  •  開業前又は休業中の会社の株式

(※)大会社でも、開業3年未満等の会社の場合等、特定の評価会社の場合は特定の評価会社の方に区分されます。
 
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