消費税は、原則として「基準期間」の課税売上高が1,000万超の場合に課税されます。
「基準期間」とは、2年前の期(前々事業年度)を指します。
ただし、例外的に、上記以外の場合でも「消費税課税事業者」となる場合があります。
今回は、例外的に「消費税納税義務」が発生するケースにつきまとめます。
 

1. 例外的に消費税課税事業者になる場合

例外的に「消費税課税事業者」になる事業者は、以下の通りです。

対象 種類
法人+個人 特定期間における判定
課税事業者選択届出書の提出
法人 新設法人の特例
特定新規設立法人の特例
合併があった場合の特例
分割があった場合の特例
個人 相続があった場合の特例

 

2. 特定期間における判定 (個人+法人)

(1)  特定期間における判定とは?

基準期間「課税売上高」が1,000万円以下でも、特定期間における課税売上高が1,000万円超、または給与支払額が1,000万円超の場合、消費税課税事業者となります。
 

(2) 特定期間とは?

特定期間とは、個人事業者の場合、前年1月1日~6月30日までの期間、法人の場合は、原則として前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間となります(上半期)。詳しくはこちら をご参照ください。
 

3.  課税事業者選択届出書の提出 (個人+法人)

免税事業者が課税事業者を選択したい場合、「課税事業者選択届出書」を提出することで消費税課税事業者となります。主に、消費税還付を目的に提出を行います。課税事業者を選択 した場合、2年間は強制的に課税事業者となる点にご注意ください。
 

4. 新設法人の特例(法人)

(1) 新設法人の特例とは?

新規設立法人は、設立2期目までは「基準期間」はありませんので、原則として「免税事業者」となります。ただし、基準期間がない事業年度開始日に、資本金1,000万円以上の場合は、「消費税課税事業者」となります。新設法人の特例と呼ばれます。設立初年度だけでなく、2年目期首の資本金も影響する点に注意です。
 

(2) 課税判断時期

期首の資本金で判定します。3期目以降は、原則通りに納税義務の有無を判定します。

資本金 第1期 第2期 3期目
設立時、2期目期首とも
資本金1,000万以上
課税 課税 2年前の
課税売上で判定
設立時1,000万未満
2期目期首1,000万以上
免税 課税
1期目1,000万以上、
2期目期首1,000万未満
課税 免税

 

(3) 調整対象固定資産の制限

新設法人が、基準期間がない各課税期間中に「調整対象固定資産」 を取得した場合、課税事業者が3年間強制適用され、簡易課税制度の選択ができません。
 

5. 特定新規設立法人の特例(法人)

(1) 特定新規設立法人とは

基準期間がない法人のうち(上記3を除く)、親会社等(特定要件)が存在し、当該親会社等の基準期間(相当期間)課税売上高が5億円を超える場合、「特定新規設立法人」として消費税課税事業者に該当します。
 

(2) 要件

① 持分要件(特定要件)

基準期間がない事業年度開始の日に、親会社等または親会社等の特殊関係法人(新設法人の兄弟会社等)により発行済株式総数の50%超を直接または間接に保有されている場合。
 

親会社等 新設法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有する法人・個人
(個人株主は親族も含めて判定)
親会社等の特殊関係法人 親会社等により100%支配(完全支配関係)されている法人

 

② 親会社等の基準期間の課税売上高5億円超

法人の親会社等、特殊関係法人いずれかの基準期間(相当期間)における課税売上高が5億円を超える場合。
 

(3) 調整対象固定資産の制限

特定新規設立法人が、基準期間がない各課税期間中に、「調整対象固定資産」 を取得した場合、新設法人同様の制限があります。
 

6. 合併があった場合の特例(法人)

合併があった場合、消費税納税義務の判定につき「特例」があります。   

(1) 合併年度

合併年度は、合併会社か被合併会社いずれかの基準期間における課税売上高が1,000万円を超えていれば、合併後も消費税課税事業者になります。
 

(2) 合併年度の翌年&翌々年

その年に対応する基準期間における合併会社、被合併会社の合計課税売上高が1,000万円を超えているかで判定します。詳しくは、 こちらを参照ください。
 

7. 分割があった場合の特例(法人)

分割があった場合、消費税納税義務の判定につき「特例」があります。
新設分割(分割で会社を設立)の場合を前提に記載します。新設分割の場合は、分割法人子法人が「特定要件」に該当するか否かで、消費税納税義務の判断が異なります。

(1) 特定要件とは?

新設分割子法人の50%超の発行済株式又は出資を、新設分割親法人が所有していることをいいます。
 

(2) 分割承継法人(子法人)

① 分割年度及び翌事業年度

基準期間に対応する新設分割親法人の課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税課税事業者になります(新設分割親会社が2社以上の場合は親会社のどちらかの基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているかで判断)。
 

② 分割年度の翌々年度以降

分割子法人が特定要件に該当しない 基準期間に対応する、新設分割子法人の課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税課税事業者になります。
分割子法人が特定要件に該当(※) 基準期間に対応する、新設分割親法人と新設分割子法人の課税売上高の合計額が1,000万円を超える場合、消費税課税事業者になります。

(※)新設分割の場合、分割子法人が「特定要件」を満たす場合、原則、期間無制限で基準期間の親法人と子法人の課税売上高合計で判定され続けます(永久規定)。
 

(3) 分割法人(親法人)

① 分割年度及び翌事業年度

基準期間における新設分割親法人の課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税課税事業者になります。
 

② 分割年度の翌々年度以降

分割子法人が特定要件に該当しない 基準期間に対応する、新設分割親法人の課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税課税事業者になります。
分割子法人が特定要件に該当(※) 基準期間に対応する、新設分割親法人と新設分割子法人の課税売上高の合計額が1,000万円を超える場合、消費税課課税事業者になります。

(※)新設分割の場合、分割親法人も、分割子法人同様、永久規定があります。
 

8. 相続があった場合の特例(個人)

相続があった場合、消費税納税義務の判定につき「特例」があります。

(1) 相続年度

相続があった年の基準期間(前々年)における被相続人の課税売上高が1,000万円を超える場合は、相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間、l消費税納税義務があります。
 

(2) 相続年度翌年&翌々年

「その年の基準期間」における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合は納税義務があります。

相続年度 相続翌年 相続翌々年度
被相続人で判断 被相続人で判断 被相続人+相続人で判断

 

9. 各種届出

消費税課税事業者届出書のほか、以下の書類の提出が必要となります。

パターン 届出書
特定期間における判定 「課税事業者届出書」(特定期間用)」
課税事業者選択届出書の届出 「課税事業者選択届出書」
新設法人の特例 「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」
特定新規設立法人 「消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出」
合併があった場合 「相続・合併・分割があったことにより
課税事業者となる場合の付表」
分割があった場合 同上
相続があった場合 同上

 

10.参照URL

(特定期間の課税売上高による免税事業者の判定)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/08.htm

(No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6531.htm

(No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm

(消基通1-5-6、1-5-6の2 合併・分割があった場合の納税義務)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/05.htm

(No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6602.htm

11. Youtube

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