法人保有の非上場株式の評価
「法人」が関係する「非上場株式」の評価にあたっては、以下の点に留意する必要があります.
目次
1.法人保有の資産を評価する場合
法人保有の非上場株式の評価にあたっては、「財産基本通達」をそのまま利用できません。
以下の条件を前提に利用できることになっています(法人税法基本通達9-1-14)。
次の修正を条件に、「財産評価基本通達」の価額を利用してよい。
① | 原則的評価(※1)かつ、当該法人が当該株式の発行会社にとって「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に「小会社」として取り扱う。 |
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② | 株式の発行会社が有する土地等や上場有価証券は、財産評価基本通達185の「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、当該事業年度終了の時における価額による。 |
③ | 財産評価基本通達185の「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しない。 |
(※1) 財産評価基本通達 179、189-3の(1)で同通達179に準ずる場合含む。
(上記の影響)
小会社の方が、「純資産価額法」の割合が高くなりますので、一般的には株価は高くなる傾向があります。
また、評価差額に対する法人税等に相当する金額を控除できないので、評価は高くなります。
2.個人から法人に譲渡又は贈与する場合
「非上場株式」を、個人から法人に譲渡又は贈与する場合の譲渡額等の算定についても、「財産基本通達」をそのまま利用できません。
以下の条件を前提に、利用できることになってます(所得税法59-1・59-6)。
次の修正を条件に、「財産評価基本通達」の価額を利用してよい
① | 原則的評価(※1)かつ、株式を譲渡又は贈与した個人が「中心的な同族株主」(※2)の場合は、当該発行会社は常に「小会社」として取り扱う |
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② | 株式発行会社が有する土地等や上場有価証券は、財産評価基本通達185の「1株当たりの純資産価額」の計算に当たり、当該譲渡又は贈与の時における価額による。 |
③ | 財産評価基本通達185の「1株当たりの純資産価額」の計算に当たり、評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しない。 |
(※1) 財産評価基本通達 179、189-3の(1)で同通達179に準ずる場合含む。
(※2)「同族株主」の判定は、譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定
(上記の影響)
小会社の方が、純資産価額法の割合が高くなりますので、一般的には株価は高くなる傾向があります。
また、評価差額に対する法人税等に相当する金額を控除できないので、評価は高くなります。
3.パターン別まとめ
含み益37%控除や会社類型は、譲渡側・譲受側が、個人なのか?法人なのか?によって、異なってきます。
贈与を例にすると、以下の通りとなります。
贈与者 | 受贈者 | 純資産価額方式(含み益控除) | 類似業種比準方式(会社類型) |
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個人 | 個人 | 37%控除OK | 原則通り |
個人 | 法人 | 37%控除× | 小会社 |
法人 | 個人 | 37%控除× | 小会社 |
法人 | 法人 | 37%控除× | 小会社 |
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