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前回、新事業承継税制の概要をお伝えしましたが、今回は、新事業承継税制での「納税猶予額」の具体例を作成しました。



 

1. 相続税 納税猶予額算定の具体例

  • 被相続人の財産 自社株3億+現金9億=合計12億
  • 相続人は、子供ABCの3人
  • 後継者Aは、6億円を相続(自社株3億円 + 現金3億円)
  • 後継者でない、B、Cは、それぞれ現金3億円を相続
  • 後継者Aが承継する自社株3億円には、「相続税の納税猶予特例」を適用



 

(1) 通常の相続税の計算

課税価格の合計(12億)に基づいて計算した相続税総額を求める(450,000千円)。
⇒このうち、「後継者」の相続税額を算定する( × 6/12 = 225,000千円



 

(2) 仮定計算

後継者の相続財産が、事業承継株式のみと仮定した場合の相続税総額を求める。
9億円(A自社株3億+B3億+C3億)に対応する相続税302,400千円
⇒このうち、「後継者」の相続税額を算定する( × 3/9 = 100,800千円)。
 ⇒これが納税猶予額となります。



 

(3) 納税額の算定(上記(1)-(2))

225,000千円 – 100,800千円 = 124,200千円は、後継者が実際に納税を行う額になります(納税猶予の対象とならない金額)。

贈与税は、贈与額が多いほど税率が高くなります(累進課税)
この点、上記、通常の相続税の計算(1)は、すべての財産を含めて算定するため「高い税率」で計算するのに対し、(2)は財産の一部で算定するため「低い税率」で計算します。
したがって、納税猶予額が予想外に低い金額になる可能性がある点に留意しましょう。



 

2. 贈与税 納税猶予額算定の具体例

  • 贈与者(親)の財産 自社株3億円+現金9億円=合計12億円
  • 受贈者は、子供A1人(後継者)
  • 後継者Aは、自社株3億円に「贈与税の納税猶予特例」を利用



 

(1) パターン1 暦年贈与を採用

① 通常の贈与税の計算(暦年贈与による)

課税価格の合計(12億円)に基づいて計算した贈与税総額を求める。
(1,200,000千円 – 1,100千円)×55% – 6,400千円 = 652,995千円(特例税率)
 

② 仮定計算

後継者の贈与財産が、事業承継株式のみと仮定した場合の贈与税総額を求める。
(300,000千円 – 1,100千円)×55% – 6,400千円 = 157,995千円(特例税率)
 ⇒これが納税猶予額となります。
 

③ 納税額の算定(上記(1)-(2))

652,995千円 – 157,995千円 =495,000千円は、後継者が実際に納税を行う額になります(納税猶予の対象とならない金額)。



 

(2) パターン2 相続時精算課税制度を採用

① 相続時精算課税制度による贈与税の計算

課税価格の合計(12億円)に基づいて計算した贈与税総額を求める。
(1,200,000千円 – 25,000千円)× 20% = 235,000千円
(※)相続時精算課税制度では、25,000千円まで非課税。超えた分は一律20%
 

② 仮定計算

後継者贈与財産が、事業承継株式のみと仮定した場合の贈与税総額を求める。
(300,000千円 – 25,000千円)×20% = 55,000千円
 ⇒これが納税猶予額となります。
 

③ 納税額の算定(上記(1)-(2))

235,000千円 – 55,000千円 = 180,000千円は、後継者が実際に納税を行う額になります(納税猶予の対象とならない金額)。

上記例では、贈与税の納税猶予額は、「相続時精算課税制度」を採用した方が安くなります。
 
相続税精算課税制度は、最終的には「相続財産」に持ち戻しされますので、あまり節税効果はないといわれています。
しかし、「納税猶予制度」と「相続時精算課税制度」をセットで利用する場合は、将来、納税猶予が中止になった時点での税金実現額(=納税猶予額)がかなり少なくなるため、一定の効果があります。



 

3. 新事業承継税制適用にあたっての留意事項

  • 書類作成や、認定支援機関等依頼の手間やコストとの比較衡量
  • 継続要件を満たすことが可能か?特に、将来、株の売却等が予定されていないか
  • 打ち切りリスクを想定して、特例適用だけでなく、長期的に株価を押さえる仕組みづくりも必要。



 

4. 「相続税納税猶予制度」を適用する際のスケジュール

特に、相続税の納税猶予を受ける際は、申告期限との関係等、スケジュールに注意しましょう。
以下にまとめておきます。

 

相続発生時 後継者が取締役に就任していること
相続開始から5ヶ月目 中小企業経営承継円滑化法による相続認定申請基準日(後継者が代表者に就任している必要)
相続開始8ヶ月以内 都道府県知事による中小企業経営承継円滑化法に基づく認定の申請期限。
同時に計画を提出
相続開始10ヶ月目 相続税の申告期限

 

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