配当還元方式を利用できる場合は?
例外的評価方法として、「配当還元方式」というのがあります。
「原則的評価方式」は、会社を支配しているグループの評価方式であり、「配当還元方式」はそれ以外の少数株主の評価方式です。
目次
1.配当還元方式のイメージ図
「同族株主」がいる会社を前提に、まずは簡単なイメージを記載しますね。
今までいろんな所で出てきた「純資産価額方式」「類似業種比準方式」は、実は、同族株主等(支配権あり)の評価方法だったんですね(青い部分)。
でも、ほとんどの事業承継の場合は、同族株主が大半だと思いますので、今回ご説明する「配当還元方式」は支配していない方の話なので、あまり関係ないかもしれません。
2.配当還元方式の評価方法
おさらいになりますが、「配当還元方式」の評価方法を記載します。
配当還元方式では、評価が安くなることが多いです。
例えば、額面50円の会社の配当が3円だったら株価は、3円÷10%で30円です。
非常に簡単で、しかも株価は安くおさまる感じがしますね。
なぜこんな評価が認められているかというと・・
支配権のない少数株主は、配当しか興味がないため、配当基準で株を評価する方が実態にあうからですね。
(POINT)
- 配当=直前期末&直前々期の配当平均
- 配当が2円50銭未満の場合は、2円50銭として計算。
- 「配当還元方式」の評価額が高い場合は、「原則的評価方式」による評価も可
3.配当還元方式を利用できるケースは?
では、具体的にどんな場合に「配当還元方式」を利用できるのでしょうか?
実は・・いろんなパターンがあって、非常にややこしいです。
大きなパターンは2つ。「同族株主がいる会社」と、「同族株主がいない会社」の2区分です。
各区分ごとに後述しますが(5、6)、その前に、「同族株主」の説明をしますね。
4.同族株主とは?
議決権割合が30%以上の株主及びその同族関係者(*)のことをいいます。
中小企業のほどんどが、この「同族株主」のいる会社になるでしょうね。
(*)同族関係者とは
- 親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)
- 特殊関係のある個人(内縁関係にある者等)
- 特殊関係にある会社(子会社、孫会社等)
(注)同族株主は、50%超とはなっていないので、同族株主が複数いる場合もあります。
「筆頭同族株主グループ」が50%超である場合は、その同族株主グループのみが「同族株主」とされます。
5.同族株主のいる会社の場合(30%以上)
まず1つ目。ほとんどの中小企業はコッチになるのでは?と思います。
(1)同族株主以外の株主の評価
配当還元方式。これは簡単です。
ややこしいのは、次の同族株主の評価です。
(2)同族株主の評価
(ア)取得後の議決権割合が5%以上・・・原則評価
(イ) 取得後の議決権割合が5%未満の場合・・以下となります。
区分1 | 区分2 | 評価方法 |
---|---|---|
中心的な同族株主(注1)がいない | – | 原則評価 |
中心的な同族株主(注1)がいる | 中心的な同族株主(注1) | 原則評価 |
役員(注2)株主 | 原則評価 | |
その他の株主 | 配当還元 |
(注1)中心的な同族株主とは?
議決権割合25%以上を保有する株主(※)
(※)株主+配偶者+直系血族+兄弟姉妹+1親等の姻族 (甥、姪は対象外)
(中心的な同族株主で、議決権の25%以上保有する会社も含まれます)
(注2)役員とは?
社長、副社長、代表取締役、専務取締役、常務取締役、監査役等(平取締役、使用人兼務役員は除きます)。
6.同族株主のいない会社の場合(30%未満)
2つ目。同族株主のいない会社の場合はどうでしょう?
(1)取得後の持株割合が15%未満のグループに属する株主
配当還元方式。これは簡単です。
ややこしいのは、次です。
(2)取得後の持株割合が15%以上のグループに属する株主
① 取得後の議決権割合が5%以上・・・原則的評価
② 取得後の議決権割合が5%未満・・以下となります。
区分1 | 区分2 | 評価方法 |
---|---|---|
中心的な株主(注3)がいない | – | 原則評価 |
中心的な株主(注3)がいる | 役員 | 原則評価 |
その他 | 配当還元 |
(注3)中心的な株主とは?
株主+同族関係者で15%以上保有する株主グループ、かつ、グループ単独で10%以上の議決権を有している株主
どうですか?かなり難しいですね。
でも、中小企業のほどんどは同族会社、上記5.が多いと思います。
同族会社であれば、支配してる株主は「原則評価」、支配していない株主は、「配当還元方式」っていう安い評価方法がある!くらいのイメージでよいと思います。
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