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No108.法人税等相当額37%を控除できない法人保有の「取引相場のない株式」/評価の具体例
非上場株式を相続・贈与する際、比較的小さな会社については。「純資産価額方式」で評価が行われます。 当該「純資産価額方式」では、資産・負債を相続税評価額で評価し、差引で算定された「純資産価額」から、含み益に対
No88.法人保有の非上場株式の評価・譲渡の場合の適正価格とは?第三者間・親族間では異なる/個人所得税の場合は?
相続あるいは贈与の場面において、法人が「保有」する非上場株式の「評価」については、評価差額(含み益)に対する「法人税相当額」は、控除せずに評価を行います(財基通186-3)。 一方、法人自体が、保有する非上場株式を「売却
No87.純資産価額方式で20%の評価減ができるケース
目次 1.どんな場合? << 前の記事「配当還元方式を利用できる場合は?」次の記事「法人保有の非上場株式の評価」 >> 今回は、「純資産価額方式」の例外的評価方法をまと
No86.【配当還元方式】利用できる場合は?同族株主の判定フローチャート/配当還元方式の計算方法や要件をわかりやすく解説
自社株式(非上場株式)の「相続」あるいは「贈与」の場面では、「株式価値」を算定する必要が生じます。 相続税上の自社株式の評価方法には、「原則的評価方式」と「特例的評価方式」の2種類があります。 会社を支配し
No84.【比準要素数1の会社】評価方法・判定事例/利益・配当・純資産は2期間判定 回避するための選択方法は?
比準要素数1の会社とは、例えば、業績不振等で、類似業種比準価額方式の3要素「1株当たり利益・配当・純資産」のうち、プラスが「1つしかない」会社です。 相続税上の非上場株式の評価方法は、原則として会社規模に応じて決められて
No60.【わかりやすく】純資産価額方式による自社株式(非上場株式)の相続税評価方法は?評価差額に対する法人税等相当額とは?具体例で解説
取引相場のない「非上場株式」を相続、贈与する際、株式の価値を算定する必要があります。 非上場株式の評価方法は「財産基本通達」に定められています。「純資産方式」、「類似業種比準価額方式」、「配当還元方式」の3
No37.【具体例付】類似業種比準価額方式による自社株式(非上場株式)の相続税評価方法は?いつの時点の比準要素を使うのか?計算例をわかりやすく解説
取引相場のない「非上場株式」を相続、贈与する場面では、株式価値を評価する必要が生じます。 非上場株式の評価方法として、財産基本通達では、「類似業種比準価額方式」、「純資産価額方式」、「配当還元方式」の3つが定められていま
No36.【自社株式評価】相続や贈与時の非上場株式の原則的評価方式とは?会社規模区分による評価方法の選択を具体例で解説
非上場株式の「相続」あるいは「贈与」の場面では、非上場株式の「株式価値」を算定する必要が生じます。 相続や贈与の際に算定する非上場株式の評価方法は、「財産基本通達」で詳細に定められています。 このうち、今回のテーマは、主
No35.現時点の株価を低く抑えるためには?(平成29年改正税法反映済)
(加筆訂正 平成29年6月24日平成29年改正税法反映済) 「株価」というのは、以下の式で表されます。 株価=株式単価×株式数量 言い換えると、株価を下げようと思えば、「株式単価」「株式数量」のどちらかを下
No34.将来の株価を抑えるためには?
現状の株価をおさえたとしても、事業承継対策を検討される会社であれば、今後も利益が上乗せされていくはずです。 つまり、決算対策で一度に損を出したとしても、翌年にはまた元の株価に戻ってしまいます。 そこで、継続