No65.【低額譲渡】法人が不動産等を法人・個人に低額譲渡した場合の法人税上の仕訳は?
法人が保有する不動産等の「財産」を、時価よりも低額で譲渡する場合、売却側の法人の課税関係に注意する必要があります。
法人税上の譲渡価額は、「適正時価」が原則となりますので、たとえ安く売ったとしても、税金がかかる場合があります。
今回は、法人の方が財産を時価よりも低額で譲渡した場合の、売却側及び売却先の課税関係・仕訳をお伝えします。
なお、今回のように、法人が低額譲渡する場合は、個人が低額譲渡する場合と異なり、売却先が法人・個人どちらであっても、大きく異なることはありません。
1.法人が財産を売却した場合の課税の原則
法人が財産を売却した場合、実際売却価額にかかわらず、「適正時価」で売却したものとみなされます。
したがって、適正時価と取得価額との差額につき法人税が課税されます。
個人が売却する場合と取扱いが異なりますので注意が必要です。
【法人税法の規定】
- 第22条 2
・・当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受け・・ - 第22条の2 4
・・第1項又は第2項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額は、・・その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とする。
2.法人⇒個人への売却の具体例
- 法人が保有する土地(取得価額1,000)を、個人に1,500で売却した。
- 土地売却時の適正時価は4,000とする。
(1)売り手側(法人)
法人が売り手の場合は、実際売買価額にかかわらず、「適正時価」で売ったとみなされ、「適正時価と取得価額」の差額に対して法人税が課税されます(法法22条)。
(適正時価-取得価額)×法人税率
(仕訳)
現金 寄付金(※2) |
1,500(実際売買価額) 2,500(差額) |
売却益(※1) 土地 売却益(※2) |
500 1,000(簿価) 2,500(差額) |
(※1)実際売却価額1500(実際売却価額)‐1,000(取得価額)=500
(※2)4,000(適正時価)-1,500(実際売却価額)=2,500
当該差額は寄付金となります。寄付金は一定額を超えると損金不算入となりますので、結果的に「寄付金」のほとんどの額が課税される場合があります。なお、買い手が従業員等の場合は、「寄付金」ではなく、科目は「給与・役員報酬」になります(損金算入はOK)
(2)買い手側(個人)
個人が法人から買い取る場合は、実際売買価額にかかわらず、「適正時価」で購入したものとみなされ、「適正時価と実際売買価額」の差額に所得税が課税されます(一時所得・給与所得)。
(仕訳)
土地 | 4,000(適正時価) | 現金 受贈益(※) |
1,500(実際売買価額) 2,500(一時or給与) |
●法人から買い取る場合の、買い手の取得価額は、「適正時価」となります。実際支払額との差額は、受贈益として益金計上、原則として「一時所得」となります(従業員等の場合は、給与所得)。
(3)まとめ
法人⇒個人 | 法人税(※) | (4,000-1,000)×税率 | 所得税(一時所得) | (4,000-1,500)×税率 |
(※)寄付金の「損金算入限度額」までは、法人税は課税されません。
3.法人⇒法人への売却の具体例
- 法人が保有する土地(取得価額1,000)を、法人に1,500で売却した。
- 土地売却時の適正時価は4,000とする。
(1)売り手側(法人)
「上記2 法人⇒個人売却」と全く同じです。実際売買価額にかかわらず、「適正時価」で売ったとみなされ、「適正時価と取得価額」の差額に対して法人税が課税されます(法法22条)。
(適正時価-取得価額)×法人税率
(仕訳)
仕訳も、「上記2 法人⇒個人売却」と全く同じです
現金 寄付金(※2) |
1,500(実際売買価額) 2,500(差額) |
売却益(※1) 土地 売却益(※2) |
500 1,000(簿価) 2,500(差額) |
(※1)(※2) 上記2と同様
(2)買い手側(法人)
「上記2 法人⇒個人売却」と全く同じです。実際売買価額にかかわらず、「適正時価」で購入したものとみなされ、「適正時価と実際売買価額」の差額に法人税が課税されます。課税される税金が法人税である点のみ異なります。
(適正時価-実際売買価額)×法人税率
(仕訳)
「上記2 法人⇒個人売却」と全く同じです。受贈益は、個人売却の場合と異なり、所得区分は「事業所得」しかありません。
土地 | 4,000(適正時価) | 現金 受贈益(※) |
1,500(実際売買価額) 2,500(事業所得) |
(3)まとめ
法人⇒法人 | 法人税(※) | (4,000-1,000)×税率 | 法人税(受贈益) | (4,000-1,500)×税率 |
(※)寄付金の「損金算入限度額」までは、法人税は課税されません。