居住用財産売却時の「3,000万円特別控除の特例」って?
個人がマイホームを売却した場合、所得税上、税金が安くなる様々な特例が認められています。
今回は、売却益が生じた場合の「3,000万円の特別控除の特例」についてまとめます。
1. どんな制度?
個人が、居住用財産(マイホーム)を売却して利益が生じた場合、譲渡所得(売却益)の金額から、最高3,000万円まで控除できる特例です。
2. 主な要件
- 居住しなくなって、3年経過日の「属する年」の12月31日までに譲渡
- 実際、所有者自身が居住していた家屋等(住民票だけ、別荘などは×)
- 譲渡する居住用財産につき、他の課税特例の適用を受けていない
- 売却相手が、配偶者や直系血族など「特別の関係者」でないこと
3. 留意事項
迷いそうな論点を、以下にまとめておきます。
居住・所有期間の制限は? | 特になし。 |
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住宅ローン控除の併用は? |
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単身赴任の場合は | 単身赴任等により所有者自身が住まなくなった場合も、「生計を一にする親族が居住」し、単身赴任終了後、配偶者等と居住すると認められる場合は、特例適用が可能(租措法31の3-2)。 |
土地のみの譲渡は? |
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店舗併用住宅は? |
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共有の場合は |
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土地建物が別々の所有の場合は? |
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4. 他の制度との併用
居住用財産に関連する「他の特例」との併用関係をまとめておきます。
空き家売却時の3,000万特別控除 | 併用可(合わせて3,000万円まで) (租措法35条、みなす規定あり) |
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居住用財産の買い替え特例 | 併用不可 |
所有期間10年超軽減税率の特例 | 併用可 |
住宅ローン控除 | 原則併用不可(一定の年数につき) |
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