内国法人と外国法人って?
国際税務では、個人の所得税に関しては、「居住者」と「非居住者」の区分が非常に重要である点、前回お伝えしました。
今回は「法人」の場合の重要な区分をお伝えします。
法人の場合、法人税に関して、「内国法人」「外国法人」の区分が非常に重要となります。
なぜなら、内国法人は「居住地国課税」、外国法人は「源泉地国課税」の課税方式となり、課税範囲が大きく異なってくるからです。
1. 内国法人・外国法人って?
内国法人とは? | 国内に「本店または主たる事務所」がある法人 |
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外国法人とは? | 上記「内国法人」以外の法人 |
2. 内国法人・外国法人の例
内国法人 | 外国法人 |
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(イメージ 法人の場合)
個人の場合は、「住所」や「居所」で判断されましたが、法人の場合は、本店の所在地がどこにあるか?が重要となります(本店所在地主義)
3. 課税の範囲
内国法人・外国法人の「課税範囲」をまとめると、以下の通りとなります
内国法人 | 国内外を問わず、すべての所得に対して課税 「全世界所得課税」(無制限納税義務者) |
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外国法人 | 日本国内において生じた所得(国内源泉所得)のみ課税。 (制限納税義務者) |
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