非居住者等の「国内源泉所得」の課税対象と源泉徴収
目次
国際税務では、個人の場合は「居住者と非居住者」の区分、法人の場合は、「内国法人と外国法人」の区分が大切となります。
非居住者及び外国法人(以下、「非居住者等」といいます)は、「国内源泉所得」のみが課税対象となるからです。
また、非居住者等は、たとえ国内源泉所得があっても、事業所得については、恒久的施設(PE)を有しない限り、課税対象にはなりません。
つまり、国内源泉所得があっても、「課税対象にならないものがある」ということです。
そこで、今回は、非居住者等の課税対象となる「国内源泉所得」のうち、課税対象となるもの、ならないものをまとめます。
1. 非居住者等の「国内源泉所得」の課税対象
(1) 外国法人の国内源泉所得とは?(法138条。法141条)
外国法人における「国内源泉所得」は、以下の6種類となります。
まず、PEに帰属する所得を1号とし、PEに帰属しない所得は、その他(2~6号)として、2区分に分けます。
また、「上記2区分」は別々の課税標準として取り扱われますので、2区分間での損益通算などもできません。
種類 | PE | 内容 | PEあり | PEなし |
---|---|---|---|---|
1号所得 | PE帰属所得 | PEに帰せられる所得 | 課税 | 非課税 |
2号所得 | PE非帰属 所得 |
国内資産の運用又は保有による所得 | 課税 | 課税 |
3号所得 | 国内資産の譲渡による所得 | 課税 | 課税 | |
4号所得 | 国内での人的役務の提供事業の所得 | 課税 | 課税 | |
5号所得 | 国内不動産の貸付による所得 | 課税 | 課税 | |
6号所得 | その他の国内源泉所得 | 課税 | 課税 |
(2) 非居住者の国内源泉所得とは?(所得税法161条、164条)
非居住者における「国内源泉所得」は、以下の17種類となります。
まず、PEに帰属する所得を1号とし、PEに帰属しない所得は、その他(2~17号)として、2区分に分けます。
種類 | PE | 内容 | PEあり | PEなし | 源泉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 外国法人 | |||||
1号所得 | PE帰属所得 | PEに帰せられる所得 | 課税 | 非課税 | なし | なし |
2号所得 | PE非帰属 所得 |
国内資産の運用又は保有による所得 | 課税 | 課税 | なし | なし |
3号所得 | 国内資産の譲渡による所得 | 課税 | 課税 | なし | なし | |
4号所得 | 組合事業から生ずる利益の配分 | 課税 | 非課税 | あり | あり | |
5号所得 | 国内にある土地等又は建物等の譲渡による所得 | 課税 | 課税 | あり | あり | |
6号所得 | 国内での人的役務の提供事業の所得 | 課税 | 課税 | あり | あり | |
7号所得 | 国内不動産の貸付による所得 | 課税 | 課税 | あり | あり | |
8号所得 | 債権、預貯金等の利子所得 | 課税 | 課税 | あり | あり | |
9号所得 | 配当等の所得 | 課税 | 課税 | あり | あり | |
10号所得 | 貸付金利子等の所得 | 課税 | 課税 | あり | あり | |
11号所得 | 使用料等の所得(ロイヤリティ) | 課税 | 課税 | あり | あり | |
12号所得 | 給与・報酬・年金・退職金等の所得 | 課税 | 課税 | あり | 非該当 | |
13号所得 | 事業の広告宣伝の賞金の所得 | 課税 | 課税 | あり | あり | |
14号所得 | 生命保険契約等に基づく年金等の所得 | 課税 | 課税 | あり | あり | |
15号所得 | 定期積金等の給付補填金 | 課税 | 課税 | あり | あり | |
16号所得 | 匿名組合契約に基づく利益の配分 | 課税 | 課税 | あり | あり | |
17号所得 | その他の国内源泉所得 | 課税 | 課税 | なし | なし |
2. 源泉徴収 (所212条)
「国内源泉所得」の課税の仕組みは、①申告納税方式(総合課税)②源泉徴収方式(分離or総合)課税の2種類となります。
源泉徴収の有無は、同じ表になるため、上記1右側にまとめて記載しました。
所得税法212条で源泉徴収義務がある所得(4号~16号、外国法人は12号なし)が源泉徴収の対象となります。
PEの有無・帰属区分には全く関係なく、単純に、所得税法上、源泉徴収が必要な所得に該当するものは、源泉徴収が必要となります。
(例)非居住者に対する使用料等の対価
非居住者がPEを有する | PEに帰せられる所得 | 1号 | 源泉徴収&申告納税 |
PEに帰せられない所得 | 11号 | 源泉徴収のみ | |
非居住者がPEを有しない | 11号 | 源泉徴収のみ |
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