キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは、有期・無期雇用労働者など、いわゆる「非正規雇用労働者」を「正社員」に転換した場合に支給される「助成金」です。
 
受給条件はそこまで高くないですが、助成金申請の細かい事務手続や、期限が決められているため、タイミングや手続を間違えると・・助成金がもらえないケースもあります。
そこで今回は、キャリアアップ助成金(正社員コース)の概要や、要件、各種の手続きにつき解説します。

 

1. 支給額

 

(1)支給されるケースは2種類 

支給されるケースは、有期or無期雇用⇒正社員に転換した場合のみです(有期⇒無期の転換は対象外)。
令和6年に金額が拡充されています(従来は最大57万円)。
それぞれの支給額は以下の通りです。
表中の金額は「中小企業事業主」、カッコ書きは「大企業」の場合の支給額となりますが、「中小企業事業主」の方が、支給額高くなっている点が特徴です。
 

転換パターン 助成額
(一人当たり)
転換前 転換後
有期雇用労働者 正規雇用労働者 40万円 × 2期80万円
(30万円 × 2期 = 60万円)
無期雇用労働者 正規雇用労働者 20万円 × 2期40万円
(15万円 × 2期 = 30万円)
  • ①②合計で、1年、1事業所あたり「支給申請上限20人」まで。
  • 対象者が母子家庭の方など、一定の要件に該当する場合には、加算額があります。

 

(2) 加算措置(令和6年改正)

要件を満たす場合は、上記の金額に加えて助成金の金額の加算措置があり、令和6年度より加算項目が拡充されています。
●就業規則等に、正社員転換制度を新たに規定し、実際に正社員転換を実施した場合、助成金の支給額に20万円(大企業は15万円)が加算(新設)。
多様な正社員制度(短時間正社員・勤務地限定・職務限定制度)を新たに規定し、実際に転換した場合は、助成金の支給額に40万円(大企業は30万円)が加算(拡充)。
 

【加算額(キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)より抜粋)】

 

(3)有期・無期・正規雇用労働者とは? 

 

有期雇用労働者 雇用期間の定めのある労働者。例えば、アルバイトの方などが該当します。
無期雇用労働者 雇用期間の定めがない労働者。例えば、勤務時間は短いが、その他の労働条件は「正規雇用労働者」と同じ方などです。
(例)勤務時間8時間の会社で、時短7時間勤務の方など
正規雇用労働者 同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者。
就業規則等に、長期雇用を前提に「賞与又は退職金の制度」及び「昇給」の実施が規定され、適用されている方に限定されます。

 

(4) 中小企業事業主とは?

 
助成額が大きい「中小企業事業主」に該当するかどうか?は、業種によって異なります。
業種ごとに、下記①又は②のどちらかを満たせば「中小企業事業主」となります。

なお、個人事業主も、支給対象となります。個人事業主の場合は、資本金等がありませんので、「②常時雇用する労働者の数」で判定します。

業種 ①資本金の額・出資の額 ②常時雇用する労働者の数
小売業(飲食業含む) 5,000万以下 50人以下
サービス業 5,000万以下 100人以下
卸売業 1億以下 100人以下
その他の業種 3億以下 300人以下

 

2. 助成金支給の要件

(1) 対象となる労働者の範囲

 

●賃金の額or計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」を、6か月以上適用されている「有期or無期雇用労働者」

転換前6か月間賃金 × 1.03 ≦ 正社員化後6か月間賃金
(第2期支給申請の場合は、第1期の賃金と比較して、第2期賃金を、合理的な理由無く引き下げていないこと)

 
●令和6年度の改正により、雇用期間の要件が、「6ヶ月以上3年以内」から「6ヶ月以上」へと緩和されました。

基本給、賞与、退職金、各種手当等について、いずれか1つ以上で正規雇用労働者と異なる制度を明示的に定めていなければ、支給対象となりません
例えば、有期雇用労働者でも、正社員と同じ給与体系であったり、賞与を支給している場合は、正規雇用労働者との違いが明確でないため、対象外になる場合もあります。

 

【対象とならない方の代表例】

  • 入社時に、正規雇用労働者として雇用することを約束されている方
  • 正社員化前日から「過去3年以内」に、当該事業所等と、密接な関係の事業主から正社員で雇用されたことがある人
  • 事業主 or 取締役の3親等以内の親族

 

(2) その他の要件

 
細かい要件は他にもありますが、代表的な要件を記載します。
詳しくは、厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)」をご参照ください。
 

  • 就業規則等に、転換制度(有期 ⇒ 正規)を規定
  • 雇用保険適用事業主。転換後は雇用保険 & 社会保険の被保険者として雇用を行う
  • 正社員化日前日「6か月前~1年経過日」の間に、会社都合による離職がない

 

3. 受給までの流れ

 
キャリアアップ助成金の手続は、「計画書の届け出 ⇒  転換 ⇒ 支給申請」の流れとなります。
就業規則に「正社員転換規定」がない場合は、正社員転換前に就業規則を改定しておく必要があります。

【注意事項】
●既に雇用されている方も対象となりますが、計画書提出前に既に正社員転換済の方は、対象になりません。
支給額の申請は、「1回」で終わらず、「2回」ある点にも注意。
 
イメージは以下の通りです。
 

200519creabiz1_9月手直し分

 

4. キャリアアップ計画書の提出

 
キャリアアップ計画は、事業主が最初に提出するものです。
3年~5年の計画期間を定め、有期雇用労働者等のキャリアアップに向けた取り組み計画(対象者、目標、期間、目標達成のための事業者の取り組み)を記載します。
コース実施日の「前日」までに管轄労働局長に提出が必要です。

なお、計画は、助成金申請ごと(労働者ごと)に提出するものではなく、事業者単位で、計画期間当初(変更等含む)に、提出するのみです。
 

(1)記載内容 

キャリアアップ管理者の決定 事業所ごとに、キャリアアップに取り組む管理者を決定します。管理者は、1名必要ですが、特に資格等は要求されていません
計画期間の設定 3年以上5年以内の計画期間を決定します。
対象者・目標・期間・取り組みの記載 事業所ごとに、対象者や目標・期間・事業主が行う取り組みなどを記載します。
意見の徴収 全ての労働者の代表から意見を徴収し、計画に反映します。

計画変更時は「変更届」の提出が必要です。また、計画期間満了後、引き続き申請したい場合は、新たなキャリアアップ計画書の提出が必要な点、注意が必要です。
 

【計画書のサンプル】


 

(2)提出書類 

キャリアアップ計画書(様式第1号)を提出します。
提出後は、労働局より、管轄労働局長の「受付印押印済」のものが返送されます

 

5. 支給申請時期・期限

(1)支給申請時期 

支給申請時期は、2回ある点に注意です。

第1期 正規雇用労働者としての賃金を、6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内に申請
第2期 正規雇用労働者としての賃金を12か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内に申請

 

(2)支給申請時期の具体例 

申請期限には、細心の注意が必要です。

    給与支給が当月末締め 翌月15日払のケース
    ● 4月1日に正社員転換した場合
    ● 4月2日に正社員転換した場合

 

【4月1日に正社員転換した場合】 

この場合、正社員として1カ月目の給与支給日は、5月15日(4月分)になります(1か月目)
⇒正規雇用労働者としての賃金を、丸々6か月分支給完了する時期は、10月15日(9月分)となり、その翌日から2か月以内、12月15日が1回目の申請期限となります。
⇒同様に、2回目の申請期限は、6月15日となります。
 

【出典 キャリアアップ助成金のご案内 令和6年度版】


 

 

【4月2日に正社員転換した場合】 

正社員化日が、賃金締切日の翌日でない場合、「正社員としての6か月分の賃金算定期間」が、転換日以降の「最初の賃金締切日」後の6か月分となっています(勤務日数が11日未満の月を除く)

したがって、例えば、4月2日が正社員転換日の場合、「最初の賃金締切日」は4月末となり、当該締切日後、正社員としての1カ月目の給与支給日は、5月15日ではなく、6月15日になります(1か月目)
⇒正規雇用労働者としての賃金を、丸々6か月分支給完了する時期は、11月15日(10月分)になり、その翌日から2か月以内、翌年1月15日が1回目の申請期限となります。
⇒同様に、2回目の申請期限は、7月15日となります。
 

【出典 キャリアアップ助成金のご案内 令和6年度版】


 

(3)提出書類 

第1回 キャリアアップ助成金支給申請書(様式第3号)
別添様式1-1 正社員化コース内訳(様式第3号)
別添様式1-2 正社員化コース労働者詳細(様式第3号)
キャリアアップ計画書(管轄労働局長認定済分)
支給要件確認申立書(共通要領 様式第1号)
就業規則(転換制度が規定されている必要あり)
転換前および転換後の雇用契約書(※)
対象者の賃金台帳・出勤簿(転換前後6か月分)
中小企業事業主の場合、事業所確認票(様式第4号)⇒中小企業事業主を確認できる書類
「支給方法・受取人住所届」(最初の支給申請の際のみ)
第2回 対象者の第2期分の賃金台帳、出勤簿
就業規則(第2期に賃金にかかる改定があった場合のみ)

 

6. 就業規則~転換制度の規定例~

1.転換要件、2.転換時期、3.転換手続を必ず規定する必要があります。
 

第xx条(正規雇用への転換)
 1.勤続xx年以上の者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。
 2.転換時期は、原則、毎月1日とする。
 3.転換手続は、面接及び筆記試験を実施し、合格した場合について転換することとする。

 

7. 参照URL

【令和6年度 キャリアアップ助成金のご案内】

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf

 

(令和6年4月1日以降 厚生労働省 申請様式ダウンロード)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118801_00013.html