No.244 【令和7年改正反映】年金受給者を扶養控除等にできる「パート収入」の限度額は?/「給与所得調整控除」の内容/他の収入で年金が調整される場合とは?
最近は、年金受給者でもパート収入を得ている方も多いかもしれません。また、経営者の方などは、会社から給料をもらいながら、年金受給される方もおられると思います。
今回は、例えば、お父様や奥様が「年金受給者」で、別途「給与所得」がある場合、扶養や配偶者控除が可能な「パート収入等の限度額」につきお伝えします。
また、関連論点で、年金収入と給与収入がある本人に認められる「所得金額調整控除」の内容や、年金受給者が給与収入をもらう場合に年金額が調整されるケースをご紹介します。
目次
1. 扶養控除・配偶者控除の合計所得金額とは?
(1) 扶養控除・配偶者控除とは?
「合計所得金額が58万円以下」の扶養親族・配偶者がいれば、本人に扶養控除(38万円)、配偶者控除(最大38万円)が認められます(70歳以上の配偶者の場合、配偶者控除は最大48万円)。
また、配偶者の合計所得金額が、58万円超133万円以下の場合でも、配偶者特別控除(最大38万円)が可能です。
(※)配偶者控除、配偶者特別控除は、本人の所得に応じて控除額が異なります。
(2) 合計所得金額とは?
「合計所得金額」とは、総合課税所得+分離課税所得の金額(繰越損失控除前)です。細かい定義はありますが、簡単なイメージをお伝えすると、「給与所得控除や公的年金等控除は差し引いた後、所得控除前」の金額です。
例えば、奥様の年金収入から公的年金等控除を差し引いた金額(=合計所得金額)が、58万円以下であれば、配偶者控除が可能ということになります(本人所得制限はないものとします)。
(3) 年金のみ・給与のみの場合の「合計所得金額58万円」に収まる収入換算額
年金や給与には、各々の金額に応じて最初から認められる、「公的年金控除」「給与所得控除」という経費があります。年金のみ・給与のみの場合、扶養控除や配偶者控除が可能な「合計所得58万円」以下に収まる「収入」換算額は以下の通りです。
種類 | 年齢 | 最低限認められる 公的年金控除・給与所得控除 |
合計所得58万円以下に 収まる収入換算額 |
---|---|---|---|
年金収入のみ | 65歳未満 | 60万円 | 118万円 |
65歳以上 | 110万円 | 168万円 | |
給与収入のみ | 年齢不問 | 65万円 | 123万円 |
2. 年金受給者が扶養の範囲に収まるパート収入の限度額は?
パート収入がある「年金受給者」を扶養にできる「パート収入上限額」を試算してみます。
(1) 例題
- 父(64歳)の公的年金の年間収入 80万円
- 父は、上記の年金のほか、パートで給与所得がある
- 父をご自身の扶養に入れることはできるか?
65歳未満の場合・・・・
(年金収入-60万円)+(給与収入-65万円)=58万円以下
に収まればよいということになります。
以下、年金収入をN、給与収入をKとします。
上記例の場合は・・
(80万円 -60 万円)+(K - 65万円)≦ 58万円
⇒Kを求めます。式から逆算して・・K(給与収入)は103万円となります。
(2) 結論
上記式を展開すると、以下の結論が導けます。
① 65歳未満の場合
(N – 60万円) + (K - 65万円) ≦ 58万円
⇒ N+K = 183万円に収まれば合計所得金額58万円以下となる。
(N > 60万円、K > 65万円を前提とします)
② 65歳以上の場合
(N – 110万円) +( K - 65万円) ≦ 58万円
⇒ N +K= 233万円に収まれば合計所得金額58万円以下となる。
(N > 110万円、K > 65万円を前提とします)
Nの箇所に、扶養者の年間年金額を当てはめれば、扶養の範囲内で収まるKの金額(給与収入」が試算できます。
3. 所得金額調整控除
(1) 所得金額調整控除とは?
所得金額調整控除とは、一定の条件に該当する給与所得者の所得税の負担を軽減するために、最大10万円の所得控除が認められる制度です。
(2) 所得金額調整控除の種類
① | 年収850万超の方が、23歳未満の扶養親族を有する場合、あるいは本人、 同一生計配偶者、扶養親族で特別障害者を有する場合 |
年末調整可能 |
---|---|---|
② | 給与所得と年金所得の両方を有する場合 | 確定申告のみ |
③ | 上記の両方該当 | 同上 |
上記のうち、今回の論点は、②となります。
(3) 対象者は?
①「給与所得控除後の給与所得」②「公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得」の合計額が10万円を超える方が対象となります。
「公的年金以外の雑所得」は対象ではありませんので、ご留意ください。
(4) 調整額(=控除額)
調整額 = (①給与所得控除後の給与 + ②公的年金等控除後の公的年金等雑所得) ― 10万円
●①②それぞれ10万円超の場合は、それぞれ10万円として計算します。
したがって、①②どちらかゼロの場合は、控除額はゼロとなります。
⇒最大控除額は、10万円となります。
(5) 具体例
① ケース1
●給与所得控除後の給与額
500万円-(500万円×20%+44万円)=356万円
●公的年金等控除後の公的年金等雑所得
50万円-60万円=0円
●所得金額調整控除額
(10万円 +0 円)-10万円=0円
給与、年金とも、各々上限は10万となります。ケース1は、給与所得は10万円以上ありますが、公的年金等の所得額は0円となるため、結果、控除額は0円になります。
② ケース2
●給与所得控除後の給与額
ケース1と同様 356万円
●公的年金等控除後の公的年金等雑所得
200万円-110万円=90万円
●所得金額調整控除額
(10万円+10万円)-10万円=10万円
ケース2は、給与・年金どちらも10万超のため、結果10万円の控除が可能です。
(6) 確定申告書の記載方法
第1表 収入金額「給与」の欄の右に「区分」という箇所があります。こちらに下記に対応する番号を入力します。
区分 | 内容 |
---|---|
① | 「子ども・特別障害者等を有する者 |
② | 「給与所得と年金所得の双方を有する者 |
③ | 上記の両方に該当 |
なお、「所得金額調整控除」の金額は、「所得控除等」の欄には出てきません、「給与所得の金額」の欄より直接控除されます。上記ケース2の場合、下記の記載例となります。
給与所得の金額は、346万円(356万円-10万円)を直接入力します。
4. パート収入をもらうと「年金受取額」が調整されるケース
年金受給者が、他に給与収入がある場合、一定金額を超えると年金が支給調整されます(在職老齢年金)。調整対象となるのは、60歳以降、厚生年金保険に加入していて、給与収入月額と年金月額の合計額が一定額を超えた場合です。
年金制度の改正があり、現在は、年齢や年金額に関係なく、一律で支給停止額が算定されます。
(1) 支給停止額
給与+年金月額が51万円を超えると、以下の金額が支給停止されます(2025年4月以降)。全額支給停止になった場合は、加給年金額も同時に支給停止されます。
{(総報酬月額相当額 + 年金月額)-51万円 }× 1/2 × 12か月
●総報酬月額相当額 = 給与収入4~6の給与平均(給与月額相当額) + 直近1年の賞与÷12(賞与月額相当額)
なお、60歳~64歳の方で、高年齢雇用継続給付(賃金額が60歳到達時に75%未満となった方)を受ける場合は、上記のほか、さらに年金の一部が停止される金額があります。
(2) 例
- 老齢厚生年金 月額12万円
- 総報酬月額相当額 40万円
総報酬月額相当額40万円 + 年金月額12万円 = 52万円 > 51万円のため、支給停止額が発生
支給停止額 = {(40万円 + 12万円)-51万円 } × 1/2 × 12か月 = 60,000円 (年間停止額)
なお、2026年4月から、当該支給停止調整額が62万円に引き上げられる予定になっています。
5. 参照URL
(働きながら年金を受けるとき)
http://www.sri-kikin-kenpo.or.jp/kikin/02public/0204b.html
(所得金額調整控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm
6. Youtube
YouTubeで分かる「年金受給者を扶養控除等にできる「パート収入」の限度額」