遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者が死亡した際、その方が生計を維持していた遺族に対して支給される公的年金です。
遺族年金は、残された遺族にとっては、非常に大切な年金になります。
大きく、以下の2種類に区分されます。
 

種類 対象
遺族基礎年金 国民年金被保険者等が死亡した場合
遺族厚生年金 厚生年金、共済年金被保険者等が死亡した場合


 

1. 遺族基礎年金

国民年金の被保険者や、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したときに支給される年金です。


 

(1) 受給要件

① 亡くなった方の要件

次のどちらも満たす必要があります。

  • 国民年金被保険者又は老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方
  • 保険料納付要件を満たす

 

(保険料納付要件)

国民年金加入期間のうち保険料納付済期間(免除期間含む)が2/3以上。
(ただし、死亡時の年齢が65歳未満の場合は、死亡前々月までの1年間、保険料の滞納していなければOK(令和8年4月1日前まで))

 

② 受給者の要件

次のどちらかになります。

  • 死亡した者が生計を維持していた「子のいる配偶者
    ⇒妻に限らず、夫でも受給は可能です(夫の場合は、55歳以上に限定)
  • 死亡した者が生計を維持していた「子ども」

 

生計維持とは?
  • 同居 or 別居仕送り or 健康保険の扶養親族
  • 遺族の前年収入850万円未満(or 所得655万5千円未満)
子とは?
  • 18歳到達後最初の3月31日までの子
  • 20歳未満で、障害等級1級 or 2級の障害状態にある子
  • 婚姻していないこと


 

(2) 受給額

遺族基礎年金の受給額は、年1,004,600円からです。
妻、夫どちらでも金額は同じです。


 

(3) 遺族給付制度

「遺族基礎年金」は、子供がいない配偶者はもらうことができません。
そこで、第1号被保険者限定(自営業者など)の救済策として「遺族給付制度」という制度があります(「寡婦年金」と「死亡一時金」)。
ただし、どちらか一方しか、受給できない点に注意です。
 

① 寡婦年金(かふねんきん)

国民年金保険料納付期間(免除期間含む)が10年以上あり、婚姻期間が10年以上の生計を維持されていたに対し、60歳~64歳までの間に支給されます。
夫が生きていればもらえるはずだった老齢基礎年金額の3/4がもらえます。
寡婦年金は、妻だけに限定されています。
 

② 死亡一時金

死亡一時金とは、第一号被保険者(自営業者等)が、保険料を納めた月数が36月以上ある方が、「老齢基礎年金や障害基礎年金」を受けることなく死亡した場合に、生計を同じくしていた遺族に1回だけ支給されるものです。
遺族は、妻に限定されておらず、「生計維持要件」までは要求されていません。
死亡一時金の金額は、約12万円~32万円で、死亡の翌日から2年以内に限りもらうことができます。
 

(注意事項)

  • 受給できる遺族には順番があり、優先順位が高い方が受け取ります。
    (順番は、配偶者 ⇒ 子 ⇒ 父母 ⇒ 孫 ⇒ 祖父母 ⇒ 兄弟姉妹)
  • 「遺族基礎年金」をもらえる遺族がいる場合は、支給されません。


 

2. 遺族厚生年金

厚生年金被保険者等(会社員や公務員)が死亡した場合は、「遺族厚生年金」を受給できます。
受け取れる遺族の範囲は、「遺族基礎年金」よりも広く、例えば、配偶者は、子がいなくても支給対象となります。
厚生年金被保険者等で「遺族基礎年金」の要件を満たす方(子のある配偶者や子ども)は、「遺族厚生年金」だけでなく、「遺族基礎年金」も受給することが可能となります。


 

(1) 受給要件

① 亡くなった方の要件

次のどれかに該当すればOKです。

  • 厚生年金被保険者(※)
  • 被保険者期間中の傷病が元で初診日から5年以内に死亡(※)
  • 老齢厚生年金の受給資格期間が25年ある者
  • 1級または2級の障害厚生年金を受けられる者

(※)の方は、下記の「保険料納付要件」を満たすことも必要です。
 

(保険料納付要件)

国民年金加入期間のうち保険料納付済期間(免除期間含む)が2/3以上。
(ただし、死亡時の年齢が65歳未満の場合は、死亡前々月までの1年間、保険料の滞納していなければOK(令和8年4月1日前まで))

 

② 受給者の要件

死亡した者が生計を維持していた以下の方が対象です。
 

子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付
子・孫 子の概念は、遺族基礎年金と同じです(孫も同様)
55歳以上の夫・父母・祖父母
  • 支給は60歳~
  • 夫の場合は、遺族基礎年金を受給中の場合のみ認められる


 

(2) 受給額

遺族厚生年金の受給額は、厚生年金加入期間によって異なります。


 

(3) 中高齢寡婦加算

「遺族基礎年金」部分がもらえない方(子のいない妻など)を救済することを目的に、「遺族厚生年金」で認められている加算項目です。
先ほどお伝えした遺族基礎年金の「遺族給付制度」(1.(3))とは、制度が異なります。
65歳になるまでの間、毎年の遺族厚生年金に、年額585,100円が加算されます。
 

(対象者)

次のどちらかです。
対象者は妻のみである点と、「遺族厚生年金」を受給していることが要件となる点に注意です。
 

子のない妻 夫死亡当時40歳以上65歳未満の子のない妻
子のある妻 子が18歳に到達した等で、遺族基礎年金が終了している妻

 

(注意事項)

  • 老齢厚生年金の受給権者(or 受給資格期間を満たしている方)が死亡したケースの「遺族厚生年金」は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上の場合に限ります(期間短縮の特例の場合は、その期間)。


 

3. 遺族厚生年金と老齢厚生年金との関係(65歳になったら?)

本人が「老齢厚生年金」の受給権を有している場合、65歳以降は、自分の老齢年金(老齢基礎年金 + 老齢厚生年金)をもらえることになります。
この場合、遺族厚生年金との関係はどうなるでしょうか?
 
この場合、ご自身の「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」が優先支給されます。
一方、遺族厚生年金は、支給された「老齢厚生年金受給分」だけ減額され、差額部分だけが支給されます(老齢基礎年金は停止されません)。
また、中高齢寡婦加算は、65歳からは原則として加算されなくなります。


 

4. 遺族年金は、税金非課税・社会保険課税

遺族年金は、所得税、住民税、相続税上も非課税ですので、遺族年金のみの場合は、確定申告する必要はありません。
ただし、社会保険上は課税扱いされますので、遺族年金も含めて年収130万円(60歳以上の場合は180万円)を超える場合は、扶養に入れません。



 

5. 参照URL

(遺族年金)

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
 

(死亡一時金)

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/seikyu/20140708.html

 

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