Ž
 

 

遺族が受け取れる給付には、前回お話しした「遺族年金」(国民年金、厚生年金)の他、労災保険上の「遺族補償給付」があります。
仕事中の労災事故(業務災害・通勤災害)で死亡した場合に受け取れる給付です。
「遺族補償給付」には、①遺族補償年金、②遺族補償一時金の2種類があります。


 

1. 遺族補償年金(遺族補償年金・遺族特別年金・遺族特別支給金)

労働者が仕事中の労災事故で死亡した場合、受け取ることができる年金です。
内容は、遺族補償年金・遺族特別年金・遺族特別支給金の3種類となります。


 

(1) 受給資格者

受給資格者は、労働者死亡当時、その方の収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。


 

(2) 優先順位

受給資格者には優先順位があり、実際に受給できるのは、最優先順位者(受給権者)のみとなります。
受給資格者の優先順位は以下の通りです。
 

(優先順位)

妻(事実婚含む)or 60歳以上または一定障害の夫
18歳到達後最初の3月31日までの子 or 一定障害の子
60歳以上 or 一定障害の父母
18歳到達後最初の3月31日までの孫 or 一定障害の孫
60歳以上 or 一定障害の祖父母
18歳到達後最初の3月31日までの兄弟姉妹 or 60歳以上の兄弟姉妹 or 一定障害の兄弟姉妹
55歳以上60歳未満の夫(※)
55歳以上60歳未満の父母(※)
55歳以上60歳未満の祖父母(※)
55歳以上60歳未満の兄弟姉妹(※)

(※)受給権者となっても、実際の支給は60歳からとなります。
(※)「一定の障害」とは、障害等級第5級以上となります。

 
上記のとおり、妻の場合は、制限なく受け取ることが可能ですが、妻以外の方の場合、高齢(55歳以上)、年少(18歳以下)又は一定の障害状態が要件となりますので、「遺族補償年金等」を受け取れる人は限定されています。


 

(3) 給付の内容

遺族補償年金・遺族特別年金は、①遺族人数、②死亡した方の給与や賞与の額で決まります。
また、遺族特別支給金は一律300万円です。
まとめると、以下の通りとなります。
 

遺族補償年金(※1) 遺族特別年金(※2) 遺族特別支給金
遺族1人 基礎日額153日分(※3) 一律300万円
遺族2人 基礎日額201日分
遺族3人 基礎日額223日分
遺族4人以上 基礎日額245日分

(※1)遺族補償年金は、直近3か月の給付基礎日額をもとに計算
(※2)遺族特別年金は、直近1年間の賞与算定基礎日額をもとに計算
(※3)一定の場合は、175日分(55歳以上の妻 or 一の障害がある妻)
 

(注意事項)

  • 社会保険の遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)と一緒に受け取る場合、遺族補償年金についてのみ一定の減額があります(遺族特別年金、遺族特別支給金については減額なし)。
  • 遺族補償年金の請求権は、亡くなった日の翌日から5年で消滅します。


 

2. 遺族補償一時金

労働者死亡当時、「遺族補償年金」を受ける遺族がいない場合や、受給権者がすべて失権した場合などには、「遺族補償一時金」を受け取ることができます。


 

(1) 受給資格者

受給資格者は、遺族補償年金と同様、労働者死亡当時の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
ただし、遺族補償年金と異なり、年齢制限などがなく、受給者の範囲は広くなっています。
生計維持の要件もゆるくなっています。


 

(2) 優先順位

遺族補償年金と同様、受給権者には優先順位があります。
以下の通りです。
 

(優先順位)

配偶者
労働者の死亡当時、生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
労働者の死亡当時、生計を維持していない子・父母・孫・祖父母
兄弟姉妹


 

(3) 給付の内容

遺族補償一時金(※1) 遺族特別一時金(※2) 遺族特別支給金
基礎日額1,000日分(※3) 一律300万円

(※1)遺族補償一時金は、直近3か月の給付基礎日額をもとに計算
(※2)遺族特別一時金は、直近1年間の賞与算定基礎日額をもとに計算
(※)既に支払われた遺族補償年金等がある場合は、その分減額されます。
 

(注意事項)

  • 遺族補償一時金の請求権は、亡くなった日の翌日から5年で消滅します。


 

3. 参照URL

(遺族補償年金)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-7-02.pdf
 
(遺族補償一時金)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-7-04.pdf

 

<< 前の記事「自分の年金はいくらもらえるのか?」次の記事「遺族年金って何?」 >>
 

【関連記事】